【新型コロナウイルス対策】感染主要エリアの飲食店の営業時間短縮に係る協力金(2020年 年末分)
新型コロナウイルスの感染が拡大しており、感染主要エリアの飲食店の営業時間短縮を要請しています。時短営業の要請に関しては、飲食店によって対応が分かれる所ですが、対象エリアの飲食店で利用する場合には、支給に必要な条件もよく確認しながら、対応を進めて下さい。
北海道(札幌市)
北海道札幌市では、すすきの地区で酒類の提供を行う飲食店に対し、営業時間の短縮を要請しています。要請に応じた飲食店に対しては、1店舗あたり30万円の協力金が支給されます。申請の受付は12月14日(月)以降に開始予定になります。
- 実施期間:11月28日(土)~12月11日(金)
- 実施エリア:札幌市の接待を伴う飲食店に対し休業を要請、すすきの地区の酒類の提供を行う飲食店に対し営業時間の短縮を要請
- 時短要請に伴う営業時間:5時~22時
- 協力金:接待を伴う飲食店は1店舗あたり60万円、酒類の提供を行う飲食店は1店舗あたり30万円を支給
東京都(23区及び多摩地域の各市町村)
東京都では時短営業の要請に応じた飲食店に対し、1事業者あたり一律40万円の協力金が支給されます。支給条件には、全期間時短要請に協力することに加え、ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を提示していることも含まれています。
- 実施期間:11月28日(土)~12月17日(木)
- 実施エリア:23区及び多摩地域の各市町村で酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店
- 時短要請に伴う営業時間:5時~22時までの時間短縮営業
- 協力金:1事業者あたり、一律40万円
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)
埼玉県(さいたま市大宮区・川口市及び越谷市エリア)
埼玉県では、繁華街があるエリアにある酒類を提供する飲食店等に対し、時短営業を要請しています。協力した店舗に対しては、1店舗あたり28万円が支給される予定です。なお、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の遵守や、「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコード提示なども支給条件となっています。
- 実施期間:12月4日(金)~12月17日(木)
- 実施エリア:さいたま市大宮区・川口市及び越谷市エリアの酒類を提供する飲食店及びカラオケ店
- 時短要請に伴う営業時間:5時~22時までの時間短縮営業
- 協力金:1店舗あたり28万円
神奈川県(横浜市、川崎市)
神奈川県では、横浜市・川崎市の酒類を提供する飲食店・カラオケ店に対し、時間短縮営業を要請しています。協力金として1店舗あたり最大22万円で、時短営業の開始が遅れた場合、「時短要請に応じた日数×2万円」を交付します。
- 対象期間:12月7日(月曜日)0時から12月17日(木曜日)24時まで
- 対象地域:横浜市、川崎市の酒類を提供する飲食店・カラオケ店
- 時短要請に伴う営業時間:5時から22時までの時間短縮営業
- 協力金:1店舗あたり最大22万円
茨城県(土浦市、取手市、牛久市、つくば市、つくばみらい市、かすみがうら市、阿見町、境町、古河市、鹿嶋市、坂東市)
茨城県では、感染が拡大している地域にある飲食店等に対し、営業時間の短縮を要請しました。協力に応じた店舗には、実施期間に応じて協力金の支給を予定しています。なお、茨城県では感染防止対策システム「いばらきアマビエちゃん」に登録した事業者に対しても3万円の協力金を支給しています。
- 実施期間:11月30日(月)~12月13日(日)、下記の(※)地域は12月2日(水)~12月13日(日)
- 実施エリア:土浦市、取手市、牛久市、つくば市、つくばみらい市、かすみがうら市、阿見町、境町、古河市、鹿嶋市(※)、坂東市(※)にある酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店
- 時短要請に伴う営業時間:5時~22時
- 時短営業の協力金:1店舗あたり28万円、ただし(※)地域の店舗は1店舗あたり24万円
愛知県(名古屋市中区栄・錦地区)
愛知県では、名古屋市中区栄・錦地区の接待を伴う飲食店や酒類の提供を行う飲食店等に対し、営業時間の短縮を要請しました。要請に応じた店舗は最大で40万円の協力金が支給されますが、対象店舗であっても県の安全・安心宣言施設ステッカーを掲載していない場合は、協力金の対象外となるため注意してください。
- 実施期間:11月29日(日)~12月18日(金)
- 実施エリア:名古屋市中区栄・錦地区にある接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店
- 時短要請に伴う営業時間:5時~21時
- 協力金:1事業者1日あたり2万円、最大40万円(要請に応じた日数分を交付)
大阪府(大阪市北区及び中央区)
大阪府では、大阪市の北区及び中央区にある接待を伴う飲食店や酒類の提供を行う飲食店等に対し、営業時間の短縮を要請。協力金の支給には、時短要請をした全期間で要請を遵守することに加え、12月11日(金)までに感染防止宣言ステッカーを登録・掲示していることが条件となっています。
- 実施期間:11月27日(金)から12月11日(金)
- 実施エリア:大阪市北区及び中央区にある接待を伴う飲食店及び、酒類の提供を行う飲食店等
- 時短要請に伴う営業時間:5時~21時
- 協力金:1対象施設(店舗)あたり58万円(予定)
(仮称)令和2年11月-12月 感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金について