【新型コロナウイルス対策】雇用調整助成金の特例措置が12月末から2021年2月末まで延長
コロナ禍で飲食業界の雇用情勢にも影響が出てきている中、厚生労働省は「雇用調整助成金」の特例措置の期限を2021年2月末まで延長すると発表しました。
今回は、雇用調整助成金の特例措置の内容やその他飲食店が利用できる助成金をご紹介します。
「雇用調整助成金」特別措置とは?
「雇用調整助成金」の特例措置は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、やむを得ず事業を縮小した事業主が、労働者の雇用を維持する際に支払う休業手当等を一部助成する制度です。これまで、特例措置の緊急対応期間は2020年4月1日~12月31日まででしたが、今回の延長により2021年2月末までとなりました。
支給対象となるのは、新型コロナウイルスの影響で、直近1か月間の売上高が前年の同じ月と比べ5%以上減少している事業主。雇用している雇用保険被保険者に支払う休業手当等が助成の対象となります。
「雇用調整助成金」概要
対象となる事業主
以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置がある)
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが対象。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」の助成対象となる(雇用調整助成金と同様に申請可能)
助成率
(平均賃金額×休業手当などの支払率)×以下の助成率
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の場合…大企業は2/3、中小企業は4/5
- 解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主の場合…大企業は3/4、中小企業は10/10
助成額の上限
1人1日あたり1万5,000円が上限
支給限度日数
支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分だが、緊急対応期間中に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができる。
詳細は厚生労働省のHPを参照してください。
その他飲食店が利用できる、雇用関連の助成金制度
「緊急雇用安定助成金」と「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の特例措置の期限についても、2021年2月末まで延長することが発表されました。
緊急雇用安定助成金
「緊急雇用安定助成金」は、学生アルバイトなど雇用保険被保険者ではない従業員を一時的に休業させた際に支払う休業手当等を助成する制度です。助成内容については「雇用調整助成金」と同等の内容になります。
※緊急雇用安定助成金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、新型コロナウイルスの影響を受けて休業をさせられた中小企業の労働者のうち、休業手当等を支給されなかった労働者のための支援制度です。
支給額は、「1日当たりの平均賃金(休業前)×80%×(各月の日数-就労または労働者の事情で休んだ日数)」で計算。1日当たりの上限額は11,000円で、郵送またはオンラインで申請を行います。労働者本人のほか、事業主による申請も可能です。
※新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
まとめ
新型コロナウイルス第3波の到来により、全国的に感染者数が増加しています。東京を始め、一部地域の酒類等を提供する飲食店に対し、時短営業も要請されています。依然として飲食店にとって苦しい状況が続きますが、こうした雇用関連の助成金も上手く活用しましょう。