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ニュース 2021年1月27日

【飲食店経営者必見】2020年10月以降47都道府県別の最低賃金について


毎年10月初旬に最低賃金の引き上げ額が発表されます。2020年度は新型コロナの影響を受け「事実上据え置き」という報道がなされ、厚労省は各地域の判断に委ねることになりました。その結果、7地域が据え置き、40の地域で「数円単位」の引き上げが決まりました。

各都道府県の最低賃金については以下よりご確認ください。
(参照)令和2年度 地域別最低賃金 答申状況

最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方が合意して定めたとしても、法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます(最低賃金法4条2項)。従って、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また「地域別最低賃金」額以上の賃金額を支払わなければならない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています(最低賃金法40条)。

そして「特定最低賃金」額以上の賃金額を支払わなかった場合には賃金の一部が未払いとみなされ、労働基準法24条第1項違反となり、罰則(30万円以下の罰金)が定められています(労働基準法120条第1号)。

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