ニュース 2021年2月4日
新型コロナウイルス対応の特別措置法と感染症法が改正
新型コロナウイルス対策の実効性を高めるため、新たに罰則を導入する改正特別措置法と改正感染症法は3日夜の参院本会議で可決、成立しました。即日公布予定で、施行は13日。緊急事態宣言の前段階として「まん延防止等重点措置」を新設し、私権制限を強化する。営業時間短縮の命令や入院措置に応じない場合、行政罰の過料を科す。
改正特措法の内容については、都道府県知事により強い権限を与え、飲食店などの事業者に時短営業などを「命令」できるようにした。これまでは要請や指示にとどまっていました。応じなかった場合、行政罰の過料を科すことができる。刑事罰と異なり、前科にはならない。営業時間短縮命令を拒んだ事業者に、緊急事態宣言下で30万円以下、「まん延防止等重点措置」下で20万円以下の過料を科す。改正感染症法は入院拒否者に対し50万円以下、疫学調査拒否者に30万円以下の過料を科す。
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