トレンド 2021年4月1日
4月5日から1ヵ月間 大阪府、兵庫県、宮城県への「まん延防止等重点措置」適用を正式決定
新型コロナウイルスの感染が拡大している大阪府、兵庫県、宮城県に対して、政府は改正新型コロナ特措法に基づく「まん延防止等重点措置」を初めて適用することを、1日の対策本部で正式決定しました。宮城県は仙台市、大阪府は大阪市、兵庫県は神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の計6市が対象に指定されました。
期間は4月5日(月)から1ヵ月間で、飲食店などに対し午後8時までの時短営業を要請します。応じない店に知事は「命令」を出すことができ、命令にも応じなければ20万円以下の過料を科すことが可能となります。
これまで時短営業などの要請に応じた飲食店に対する協力金は一律で支給されてきましたが、「不公平だ」などといった声を受け、事業規模に応じた仕組みに変更。支給額は1店舗あたり1日4万円から10万円で、売上の減少が大きい大企業などには最大20万円を支給します。
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- タグ: まん延防止等重点措置 新型コロナウイルス
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