飲食店の売上アップの為に、商品販売スペースを作る為の許可は必要なのか?
飲食店の売上アップの為に、現状のお店の形態にプラスして、店舗の入口やレジ近くでテイクアウト商品などの販売を始めたいと考える人も多いのではないでしょうか。ただし、商品を販売する際には新たな手続きが必要な場合があります。
そこで今回は、飲食店の商品販売スペースを作る為の許可について解説していきます。
飲食店の商品販売に必要な許可とは?
「飲食店営業許可」を取得した店舗が既存メニューをテイクアウト販売する場合、別途許可を取る必要はありません。しかし、商品として販売する場合は、別途許可が必要になることもあります。
例えば、加工食品を単体でテイクアウト販売する場合、飲食店営業許可とは別の区分になるため、別途手続きが必要となる場合があります。また、移動車や屋台を使い、厨房とは別の場所で販売する際にも許可申請が必要になるでしょう。具体的には、以下の商品にはそれぞれ許可が必要です。
- 冷凍食品「食品の冷凍又は冷蔵業許可」
- スイーツ(パン・ケーキなど)「菓子製造業許可」
- 缶詰・瓶詰(ジャム等)「かん詰又はびん詰食品製造業許可」
- ソース・マヨネーズ「ソース類製造業許可」(ソースをかけるハンバーグなどの商品、付属のタレを小分けして販売する場合は必要なし)
- 食肉製品(ハム・ソーセージ・サラミ・焼き豚など)「食肉製品製造業許可」(ハムサラダやハムサンドなど、ひと手間加えて料理したものは飲食店営業許可でOK)
- アルコール類「酒類販売業免許」「料飲店等期限付酒類小売業免許」
自社で製造した商品であっても、容器に包装した状態で販売する場合には、「商品の名称・アレルギー表示・添加物表示・期限表示・保存表示・製造者」の表記が必要になります。細かいルールや条件は自治体によって変わるケースもあるため、保健所に確認しましょう。
商品販売スペースにはどんな工夫が必要なのか?
商品販売スペースはイートインスペースや作業動線の邪魔にならない場所で、お客様の目を引くレジ付近や入口付近が好ましいでしょう。また、ショーケースで美しく陳列すれば、内観の雰囲気を演出する際にも役立つこともあります。
ショーケースが置けない場合は、収納式の棚や机をテイクアウト専用スペースとして活用するのも良いでしょう。商品によっては、小さなフードケースやアクリル什器などを利用すれば、衛生的に見えるようになります。値段やジャンルごとにグルーピングして置き、お客様にわかりやすくディスプレイをするのがポイントです。
ただし、どんなに装飾しても、お客様の目に留まらなければ意味がありません。店内外にポップや看板を設置したり、自社のWebサイトやSNSでアピールしたりしましょう。ショップカードを一新して常連のお客様に渡すのも一手です。商品販売スペースの導入・活用で、売上アップを目指してみてはいかがでしょうか。
食中毒には注意が必要
上記でお知らせした許可の他に大切なのが、食中毒による 信用の低下を防ぐことです。商品販売は「食中毒」に関するリスクが今までより高くなるという自覚を持ってください。もし食中毒が出てしまった場合、賠償問題や営業停止などのリスクがあります。また一番大きなリスクは「信用」を失うということです。長年作り上げてきた「信用」は「食中毒」を出すことで一瞬で失います。そうなると営業停止後に再開してもお客様はなかなか来てくれなくなります。
対策としては、まず保管方法・消費期限を明確にする事です。すぐ食べてもらえることを想定しても、実際にお客様がいつ食べてくれるのか定かではありません。長時間放置されてしまう可能性もあります。商品を渡す際には必ず「いつまでに食べるべきか」「保存方法」をはっきりと伝えておくことが重要です。口頭だけでは忘れてしまうので、必ず容器に記載するか、シールを貼るなど、お客様が後から目で確認できる方法が望ましいです。
また、ウエットティッシュを一緒に渡したり、持ち運び時間に合わせた保冷材をつけたり、容器自体を工夫する方法もあります。容器については保冷や断熱効果が高い素材を使用した容器がオススメです。ただしコスト面割高になりますので、予算を踏まえた上で導入可すべきか検討しましょう。
まとめ
商品販売スペースを作る事は、席数の制限を超えて売上を上げることができる点において、とても魅力的です。時間は掛かりますが多くのリピーターを獲得することで、安定的に売上を上げていくことができる業態であるため、検討してみるのも一つの手ではないでしょうか。