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【飲食店】喫煙可能店になる為の条件や方法とは?


「改正健康増進法」および「受動喫煙防止条例」が施行され、多くの飲食店では屋内原則禁煙となりました。ただし、今でも店内で自由に紙巻きタバコや加熱式タバコを嗜むことができる飲食店もあります。そもそも条例で屋内での喫煙が禁止されているのに、なぜ喫煙可能店にすることができるのでしょうか。

そこで今回は、喫煙可能店になる為の条件や方法についてご紹介していきます。

「改正健康増進法」および「受動喫煙防止条例」とは?

2020年4月1日から全面施行となった国の「改正健康増進法」です。そして受動喫煙を防止することを主旨としたこの法律にプラスして、さらに細かいルールを各都道府県が個別に設けたものが「受動喫煙防止条例」です。

改正健康増進法は、望まない受動喫煙をなくすため、特に健康の影響が大きい子どもや患者の皆さんに配慮し、施設の類型・場所ごとに責任者が講ずべき対策について定めたものです。喫煙者のマナーが、ルールになったということです。ポイントは以下になります。

  • 多くの施設において原則屋内禁煙
  • 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止
  • 屋内での喫煙は喫煙室の設置が必要
  • 喫煙室には標識掲示が義務付け

これに加えて、例えば東京都の受動喫煙防止条例では、「従業員がいる飲食店は原則屋内禁煙」、「飲食店は禁煙の場合も店頭に標識を掲示」などの独自のルールを定めています。

また改正健康増進法に違反すると罰則が科せられることもあります。喫煙が禁止されている場所に喫煙器具や設備などを設置していたら最大50万円以下の罰金が、また喫煙室が基準に適合しない場合や、店頭に掲示する標識が紛らわしい場合も最大50万円以下の罰金となっています。さらに、受動喫煙防止条例に違反すれば、条例を定める都道府県の罰則が科せられることもあります。

喫煙可能店の申請における条件とは?

店舗を『喫煙可能店』とする場合にはまず、以下の条件を満たしていなければ申請をすることはできません。
 

◇店舗の条件について
  • 2020年4月1日時点で営業している
  • 客席面積が100平方メートル以下
  • 資本金又は出資の総額が5千万円以下
  • 従業員を雇用していない

(※1)「従業員」とは労働基準法第9条に規定する労働者(正社員、契約社員、アルバイト、パート等(同居の親族のみを使用する場合は除きます。)
(※2)喫煙可能室には、お客様も働く人も、20歳未満の場合は立ち入ることができません。特にお店全部を喫煙可能室とする場合はご注意ください。
(※3)令和2年4月以降は、法律で定められた技術的基準を満たしていなければいけません。

上記の条件を満たす場合に限り、経過措置としてこれまで通りの『時間帯分煙』や『エリア分煙』、『全面喫煙可』にすることができます。改正健康増進法では、『加熱式たばこエリア』を構築すれば、加熱式たばこのみそのエリアで飲食などの喫煙以外のことができると決められていますが、喫煙可能店として認められれば、紙巻きたばこであっても店内で飲食をしながら喫煙をすることが可能です。ただし、全面喫煙可にした場合は20歳未満の方はできませんのでご注意ください。

また喫煙可能店と認められれば、これまで通り何の措置もせずにいられるというわけではありません。受動喫煙対策のための基準や、『喫煙可能店』として認められた後にも必要な措置などがありますので注意が必要です。

技術的基準について

通常の店舗では、喫煙室などの屋内での喫煙においては技術的基準として下記の条件が定められています。

  • 吊り天井や垂れ壁などによる区画
  • 喫煙室等へ向かう気流風速0.2m/s以上
  • 屋外への煙排出

※ただし、店舗全体を喫煙室とする場合は、「吊り天井や垂れ壁などによる区画」のみ適用

経過措置では、上記のような具体的な数字は提示されておりませんが、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するための措置を講じたうえで、禁煙室へのたばこの煙の流出を防がなければなりません。具体的には、相応の機能を持つ脱臭機能付き喫煙エリアを設置し、当該喫煙エリアから排出された空気が室外に排気されることが必要であるということです。つまりは、全面喫煙可能とするにしろ、時間帯分煙、エリア分煙などを継続、または新設するにしろ、煙が蔓延しないような措置は必須であるということになります。経過措置としての『喫煙可能店』が他と違うのは紙巻きたばこを喫煙しながら飲食など喫煙以外のことができるかできないかといったところではないでしょうか。

喫煙可能店を示す標識や記載

また、喫煙可能店を示す標識もお客の目に入る場所に掲示しておかなければなりません。広告または宣伝を行う場合にも、ホームページや看板等において『喫煙可能店』であることを明らかにすることが必要です。各喫煙室の要件と適合しない標識を掲示している場合、指導・助言等の対象となります。

変更、廃止の場合も保健所等窓口に報告

喫煙可能店の届出内容に変更が生じた場合は変更届を、喫煙可能店を廃止した場合は廃止届を提出する必要があります。設置の際の届出と同様、管轄の保健所等窓口に届出をしてください。

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飲食店の煙草の許可申請について

『喫煙可能店』の申請期間は各自治体によって違いますが、多くの場合、昨年秋ごろから随時受付を行っています。期限などは特にないようですが、現在すでに改正健康増進法が施行されている状態ですので、『喫煙可能店』の申請が受理されるまでは、店舗内は全面禁煙としなければならないことを忘れないで下さい。

申請方法としては店舗のある地域の自治体のホームぺージから、『喫煙可能室設置施設届出書』をダウンロードし、窓口もしくは郵送で提出をします。なお、『喫煙可能室設置施設届出書』はの提出書類はコピーして保管しておきます。必要書類については各自治体によって偏りがあるかと思いますので、詳細については各自治体のホームページを確認しましょう。

まとめ


いかがでしたでしょうか?今回は、喫煙可能店になる為の条件や方法についてご紹介しました。

分煙に対する正しい知識と現状のルールを把握したうえで、喫煙者と非喫煙者のどちらにとっても居心地の良い空間にすることで、幅広いお客様をターゲットにできます。

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