【飲食店経営者必読】2022年4月から施行される「プラスチック新法」について解説
プラスチックごみの削減やリサイクル強化に向けた、いわゆる「プラスチック新法」(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)が2022年4月施行されます。この中で注目される一つが、飲食店などで無料で提供される使い捨てスプーンやフォークなどのカトラリーの取り扱いです。
そこで今回は、「プラスチック新法」の概要や、飲食店が取り組むべきことについて解説していきます。
そもそもプラスチック新法とは?
正式名称は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」で海洋プラスチックごみ問題や気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などを背景に、多様な物品に使用されているプラスチックに関して、包括的な資源循環体制を強化するために制定された法律になります。
新法は、プラスチックを使用する製品の設計から廃棄物処理に至るライフサイクル全般での“3R(リデュース・リユース・リサイクル)+Renewable(再生可能)”を促進し、サーキュラーエコノミーへの移行を加速する法律です。
商品の販売やサービスに付随して無償で提供される使い捨てプラスチックに関して、スプーンとフォークのほか、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストロー、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ、衣料用ハンガー、衣類用のカバーの12 品目を「特定プラスチック使用製品」と定めています。
その上で、これらの年間使用量が5トン以上の事業者に、消費者が受け取るかどうかの意思確認と、受け取る場合は有料化、さらに受け取らない人へのポイント還元などの優遇措置、再利用の呼び掛け、あるいは軽量化や代替素材への切り替えを義務化します。
- フォーク
- スプーン
- ナイフ
- マドラー
- ストロー
- ヘアブラシ
- くし
- カミソリ
- シャワーキャップ
- 歯ブラシ
- ハンガー
- 衣類用カバー
詳しくは環境省のホームページからご参照ください。
対象業種は?
以下の対象業種のうち、前年度における特定プラスチック使用製品の提供量が5トン以上である場合が対象です。
- 各種商品小売業(無店舗のものを含む)
- 飲食料品小売業(野菜・果物小売業、食肉小売業、鮮魚小売業および酒小売業を除き、無店舗のものを含む)
- 宿泊業
- 飲食店
- 持ち帰り・配達飲食サービス業
- 洗濯業
飲食店が取り組むべきこととは?
消費者に無償で提供されるプラスチック製品のうち、特定プラスチック使用製品を無償で提供している小売・サービス事業者は、削減のための取り組みを行うこととしています。
- 代替素材への切り替え
- 消費者への意思確認
- 有償化で提供する
- 辞退者へのポイント還元 など
前年度提供した特定プラスチック使用製品が5トン以上の事業者には、特定プラスチック使用製品の廃棄物排出抑制を目指すことが「義務化」されます。取り組みを行わない事業者には改善勧告・改善命令が行われ、従わない場合には、50万円以下の罰金が科されます。
まとめ
脱プラスチックや減プラスチックを実行することで、プラスチックごみによる海洋汚染や生態系へ影響を軽減できます。お店で使用しているレジ袋やカトラリーやストロー、テイクアウト用のスプーンなどをプラ新法のスタートをきっかけに変更してみましょう