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【飲食店開業予定者必読!】創業融資の必須要件 自己資金の増やし方


創業融資を受けるには、いくら自己資金が手元にあるのかが大変重要になります。創業融資の代表的な金融機関である日本政策金融公庫や自治体が実施している制度融資など、自己資金が多いほど審査に通りやすいのが現状です。

今回は、創業融資に重要な自己資金を増やす方法について解説していきます。

創業融資における自己資金とは?

創業融資における自己資金とは『誰にも返す必要がないお金』です。自分の給料から少しずつ、蓄えたお金や、返済義務がない親族からの支援金は自己資金とみなされます。一方、消費者金融などから手に入れた借金は、返済する義務があるため自己資金ではありません。

範囲は広く預貯金以外でも、次のようなものは自己資金として認められています。

預金以外で自己資金として認められるものの

  • 融資の申し込み前に行った支出(裏付け資料が必要になります)
  • ※株・有価証券・不動産など

  • 親族からの支援金(返済義務無)
  • 現物出資した場合のその物の価格
  • 退職金

自己資金として認められないものの

  • 他から借りてきたお金(返済義務がある)
  • 他の金融機関から融資を受けたお金
  • 現金(たんす預金)
  • 出所のわからない振込または入金された資金

創業資金総額に占める自己資金の割合は?

創業融資は多くの金融機関や自治体が実施していますが、開業時は「日本政策金融公庫」もしくは「自治体」が実施している創業融資に頼ることになる事が多いです。そして、創業融資の申請の際に重要なポイントとなるのが「自己資金の金額」です。創業に必要となる資金すべてを融資によって賄うことはできず、自己資金を一定割合以上準備することを条件としている場合がほとんどです。

この自己資金の割合を「自己資金要件」といい、創業融資の申請時にはこの要件を満たした自己資金を有していることを証明する必要があります。創業資金総額に占める自己資金の割合はおおよそで3割~5割程度となります。

自己資金を見せ金でカバーするのはNG

自己資金が少ないと、融資を受けにくいことをわかっている方が、見せ金を使って融資を受けようと考えます。創業融資を受けるために、自己資金が十分ではないため、家族や友人などから一時的に資金を借りて通帳に入れるような行為は見せ金と融資審査ではすぐに疑われます。

見せ金とは、一旦親族や知人からお金を借りて金融機関の担当者に自己資金があるように見せて、実際に融資がおりたら、お金を貸してくれた親族や知人にそっくりそのままお金を返そうという行為の事ですが、当然、見せ金は金融機関から融資を受ける際には通用しません。

何故、見せ金とばれてしまうかというと、日本政策金融公庫や信用保証協会などは、6ヶ月以上前~1年前に遡って通帳を確認します。色々と口実を考える人もいますが、口頭で弁明しても裏づけ証拠が資料がなければ信じてもらえません。裁量権はあくまでも金融機関側なので、証拠をこちらで示せない場合、銀行側は融資を断らざるを得ないというのが実情です。

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自己資金を少しでも多く増やす方法

もし自己資金が不足しているときは、さまざまな方法で自己資金を補う必要があります。主な手法についてご紹介します。

近親者からの贈与

両親など近親者から資金を贈与を受けた場合は、贈与契約書がある場合と両親の財務状況が安定していれば、自己資金と認められることがあります。

ただし親子間での贈与の場合は形式だけ贈与契約書を作成して、あとで返金するという約束がこっそりと結ばれているという可能性も否定できません。創業融資の審査担当者は、親子間の会話にまで立ち入ることは不可能なので、自己資金として認められないこともあります。このような疑いをかけられないためにも、両親の財政状況を積極的に説明できるようにしておきましょう。

親族からの贈与については、贈与金額が年110万円を超えると贈与税の支払い義務が発生することにも注意してください。110万円を超えないようにするか、もし超えるのであれば贈与税の申告を必ずしておきましょう。

出資金

起業する会社の株式による外部からの資金調達、すなわち出資金も自己資金に算入できます。この場合には、出資金の払込証明書や資本金の計上に関する証明書などが審査の際の説明書類になります。

友人や知人など第三者から出資してもらっても、明確な出資理由があれば自己資金として認めてもらえる場合があります。とはいえ、出資してもらったお金が、すぐにその友人・知人の手元に戻るようであれば、それは出資ではなく借金(=見せ金)になりますので気をつけましょう。

現物出資

会社を設立する際には基本的には資金により出資を行うのですが、この際に事業に必要となる現物資産も出資することができます。これを現物出資といい、自己資金にすることができます。

例えば、自動車・不動産・パソコン・特許権・債権(貸付金など)などを現物出資することができますが、現物出資を行う場合には定款にその旨を記載しておく必要があります。

みなし自己資金

創業融資の申請以前に、設備投資や運転資金として利用した事業資金があれば、それも「みなし自己資金」として自己資金になるかもしれません。

例えば、事業所として使用する物件の敷金・礼金や、もし物件の内装を事業用に改修していれば、その改修費、あるいは事業に使用する設備・機器の購入代金などがこれに該当します。

みなし自己資金を算入する際には、契約書や領収書、請求書などが証明書類となるのできちんと保管しておきましょう。また、これらの資金が事業用のものだということをしっかり説明できるようにしておくことも必要です。口頭の説明だけでは、なかなか自己資金の認定に繋がらないことは意識しておきましょう。

資産売却代金

株式や土地などの資産を所有している場合は、それらを売却することで自己資金として算入することもできます。

ただし、急に通帳の残高が増えたことを怪しまれないように説明できる売買契約書や譲渡契約書などの書類を準備しておきましょう。

退職金

退職したときに退職金がもらえることが明らかであれば、自己資金扱いとなります。もし退職金が出るなら、おおよそいくらになるのかを事前に把握しておいた方がいいでしょう。

ただしコツコツ貯めてきたお金ではないという点が、審査担当者に多少マイナスの影響を与えるということもあるので、注意してください。

タンス預金

タンス預金(=銀行に預けずに自分で保管していたお金)は、自己資金だと信じてもらえないことが多いです。なぜなら審査担当者側からしたら、見せ金なのかタンス預金なのか見分けることが困難だからです。

どうしてもタンス預金を自己資金にしたい場合は、定期的に口座に入金して通帳に記録を残すなどの工夫をしていきましょう。

自己資金の審査を受ける際の注意点

前述のように、色々な工面で自己資金を増やしてもしっかりと創業融資担当者に説明できるようにしておかなくてはいけません。創業融資の審査を行う側は、「資金が借金などで準備されたものでないか」「計画的にお金のやりとりを行うことができるか」といった観点から自己資金の準備状況を審査してきます。預金口座の入出金記録については全て説明できるようにしておいてください。また、自分でこれまで貯めてきた預金以外のお金を自己資金とする場合には、その調達方法を必ず説明できるようしておくとともに、その証拠となる書類をできるだけ準備しましょう。

そして、絶対に虚偽の申請はしないようにしましょう。自己資金の準備状況を審査される際には、自己資金の調達方法が妥当なものか否かを書類などをもって細かに検証される場合もあります。借金をしたものを自分の貯金と言い張るなどの虚偽の申請は必ず見破られるものと心得てください。

最後に、親族や出資者から工面した場合、電話などで直接確認が行われる場合もありますので、あらかじめ親族や出資者などにその旨を伝えておきましょう。

まとめ


いかがでしたでしょうか?創業融資を利用するときは、自己資金額をいかに多くするか工夫して、できることからチャレンジしていきましょう。

そして、創業融資で借入する要件として、自己資金以外に、「経歴」「事業計画」「自身の信用情報」も必要要件になりますので、しっかりと準備しておきましょう。

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