飲食店開業を始める際に必要な税務関係手続きについて
飲食店を開業する際、保健所等の手続きは開業前にする必要がありますが、税務関係の届出は開業後に行います。
今回は、飲食店開業を始める際に必要な税務関係手続きについて解説していきます。
飲食店を始める際に必要な税務関係の3つの書類
飲食店を開業したら税務関係の手続きをしましょう。必要な届出は以下の3つになります。
- 個人事業主の開業届or法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 青色申告の承認申告書
それぞれについて説明していきます。
個人事業主開業届or法人設立届出書
飲食店を開業する方のほとんどが個人事業主で開業しています。個人事業主で開業する場合、「個人事業の開業・廃業届出書」に記入し、税務署へ提出します。
法人として飲食店を開業する場合は「法人設立届出書」を設立してから2か月以内に管轄の税務署、県税務署、市役所などに届出を行います。また、法人の届出には「定款の写し」や「登記事項証明書」の添付が必要になります。定款の写しは法人設立時に作成したものをコピーして添付し、登記事項証明書は管轄の登記所で入手することができます。
給与支払事務所等の開設届出書
従業員に給与の支払いが発生する場合「給与支払事務所等の開設届出書」を管轄の税務署に提出する必要があります。飲食店の場合、開業直後は従業員を雇用せずにご自身の役員報酬のみ発生する場合がありますが、役員報酬のみの場合であっても給与支払事務所等の開設の届出を提出する必要があるので注意しましょう。
また、提出には期限があり。開業後1か月以内に作成し管轄の税務署に提出します。そして従業員がいなくなって給与を支払わなくなった場合には、1か月以内に「給与支払事務所の移転・廃止の届出」を行う必要があります。
ちなみに、給与支払事務所等の開設届出書」を提出すると、後日、税務署から「源泉所得税の納付書」や「源泉徴収税額表」が届きます。
青色申告の承認申告書
開業後に青色申告の承認申請をしましょう。青色申告をして確定申告をすると所得税を節約できる可能性があります。しかし、青色申告をするには税務署から承認される必要があり、「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出します。
個人事業主の場合は開業から2か月以内、法人の場合は開業から3か月以内に申請しなければいけません。申請期限を過ぎてしまった場合、次の事業年度まで申請できないので注意しましょう。
源泉所得税を半年に1回納める場合の注意点
給与を出したら、翌月10日までに源泉徴収した所得税を納めることになります。雇用している従業員が少なければ、毎月の納付ではなく半年に1回の納付でも良いです。但し、事前に届出が必要になります。その届出に必要となる書類が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。この申請書は、給与の支給人員が常時10人未満の場合に提出できます。法人設立時の場合には少人数でスタートするケースが多いので、この申請書を提出しておけば、毎月の納付書記入と納付という手間を省くことが可能になります。
まとめ
今回は、飲食店開業をした場合の税務関係手続についてご紹介しました。税務関係手続は開業後に行う必要がありますが、それぞれの届出には提出期限があるのでしっかり確認しておきましょう。また、税務関係の手続きには複雑な部分もあるので税理士などの専門家に相談しましょう。