接待を伴う飲食店を開業する人は事前に知っておこう!『風俗営業許可』について解説
「風俗営業」と聞くと、いわゆる「性風俗産業」のことを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、法令上の風俗営業とは、スナック、キャバクラ、ディスコ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等の営業のことを指します。これらのお店を始めるには、誰でも気軽に始めることができるというわけではなく、営業を開始するにあたっての都道府県公安委員会(窓口は警察の生活安全課)の許可を取らなければなりません。
今回は「『風俗営業許可』について解説していきます。
風俗営業許可とは?
まず、風俗営業というと性的サービスを提供するお店のイメージがありますが、『風営法』でいう風俗とはこういった性風俗店ではありません。「客に飲食や接待などを行い、又は、一定の設備で遊興させる営業のこと」を言います。店の従業員がお客さんに対しお酌をする、隣に座り談笑するなどの「接待行為」をする場合、「風俗営業許可」が必要になってきます。
無許可での営業は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金又はその両方といった非常に厳しい罰則が科せられることになります。そして食事を提供する場合には、「飲食店営業許可」もあわせて必要です。また、カウンターごしに相手をするような業態であれば「風俗営業許可」は必要ありません。
風俗営業許可の種類
- 1号営業:社交飲食店 ・ 料理店(和室)
- 2号営業:低照度飲食店
- 3号営業:区画席飲食店
- 4号営業:マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業 (旧7号営業)
- 5号営業:スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる(4号に該当する営業を除く)営業(旧8号営業)
キャバレー等(旧1号営業)、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等(旧2号営業)で客の「接待」をして客に「遊興又は飲食」させる営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(旧5号営業)
例:カップル喫茶など
喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以内である客席を設けて営むもの(旧5号営業)
例:ネットカフェなど
例:マージャン店、パチンコ店など
例:ゲームセンター、ダーツバーなど
後述でも説明しますが、18才未満の利用は禁じられており、住宅地や学校付近では営業できない、深夜は営業できないなど、様々な規制が設けられています。
風俗営業許可取得の条件
風俗営業許可には主に3つの条件があります。3つの条件(人・場所・設備)を以下で説明していきます。
風俗営業許可を受けられない人とは?
以下、事業主や管理者、役員などが該当していると許可がおりません。
- 1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていないもの
- 2)1年以上の懲役もしくは禁固刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過していないもの
- 3)無許可風俗営業、不正受許可、名義貸し、公安委員会の処分に対する違反、公然わいせつ・わいせつ物頒布・淫行勧誘・賭博・売春防止法違反・職業安定法違反・労働者派遣法・労働基準法・児童福祉法違反等・入管法でもしくは罰金刑に処せられ、1年未満の懲役その執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないもの
- 4)集団的に、または常習的にに暴力等を行う恐れのあるもの
- 5)精神病者またはアルコール・麻薬・大麻・覚せい剤の中毒者
- 6)風俗営業許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過していないもの
場所の制限
風俗営業許可はどこでも取れる訳ではなく「用途地域」、「保護対象施設からの距離」といった風営法において定める要件があります。保護対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設のある診療所などを指しています。これらの施設から一定の距離以内では風俗営業はできません。この要件の詳細は、各都道府県の「条例」により異なります。
設備(お店のつくり)をチェック
建物の構造基準は風俗営業の何号営業に分類されるかによって異なります。それぞれ、数々の要件があり、すべての要件をクリアしないと許可は受けられません。内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと、内部を仕切るついたてなどの高さが1メートル以下、床面積などにも細かい規定があります。
風俗営業許可取得までの流れ
- ①3つの条件(人・場所・設備)の調査
- ②風俗営業許可の申請書類等の作成
- ③所轄警察署へ申請書類の提出
- ④風俗環境浄化協会による実際の調査
- ⑤風俗営業許可証の交付
許可申請中であっても、許可されるまでは風俗営業を開始することができません。許可申請から約55日以内に許可証が交付されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は「『風俗営業許可』について解説しました。
風俗営業の許可については、「人、場所、構造(設備)」についての不適格な部分がなければ必ず許可が出ます。裁量行為によるところも多い入管手続きなどと比べると、許可の出る出ないは極めて明確になっています。申請窓口が申請する店舗の管轄警察署になっていますので、開業する店舗が該当するかは事前に確認しておくことをおススメします。