【飲食店】確定申告についてや確定申告の進め方などを解説
飲食店を個人事業主として開業したら必要になるのが確定申告です。日々の収支はもちろん、業務上の経費がどの勘定項目にあたるのかまで、正確に判断しなければなりません。
今回は、確定申告についてや確定申告の進め方などについて解説していきます。
そもそも確定申告とは?
確定申告とは、国や地方に納める税金の申告手続のことです。
個人が、その1年(1月1日~12月31日)の所得金額から実際の所得税額を導いて申告し、もし払いすぎであればその差額(還付金といいます)が戻ってくる仕組みのことです。つまり、納税する所得税額を「確定」するという意味です。
この確定申告書で確定した所得額をもとに、その年の住民税や健康保険料の額なども決まるため、大変重要な制度になります。
確定申告を行う時期は、毎年2月16日~3月15日(3月15日が週末と重なるときは、次の月曜日が締め切りになります)の間に申告する必要があります。締め切りを過ぎた場合、期限後申告となり、延滞税などの余分な税金が課されることがありますので注意しましょう。
確定申告が必要な5つの条件
以下、5つが主な確定申告が必要な人の条件になります。
1.所得が38万円を超える方
所得とは、稼いだ金額から「費用」を引いた金額のことです。 この所得が、38万円を超えるのであれば、確定申告する必要があります。
多くの個人事業主の方があてはまるのがこの条件になるかと思います。
2.年収2,000万円以上の給与所得者
年収2,000万円以上の会社員は年末調整の対象外なので、確定申告が必要です。
3.給与を2ヶ所以上から受けており、その収入と各種所得の合計が20万円を超える場合
4.給与をもらっており、かつ給与以外の所得の合計が20万円を超える方
給与以外の所得には、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、投資信託やFX、ビットコインなどの仮想通貨投資でも、年間20万円以上の利益が出た場合には、必ず確定申告をしましょう。
副業収入の確定申告を忘れてしまう会社員が多いので、くれぐれも気をつけてください。
5.同族会社の役員や親族などで、当該給与の他に、店舗・工場などの賃貸料、機械使用料などの支払いを受けた場合
ほとんどの方が上記の条件でカバーされると思いますが、 細かい条件をお知りになりたい方は国税庁のホームページからご確認ください。
確定申告の進め方について
それでは具体的な進め方を説明します。
進め方①:売上-経費で所得を算出
では、具体的な確定申告の方法について説明していきましょう。最終的には税務署への確定申告書類の提出するのですが、その前に当然申告用紙に記載する売上や経費などの計算をしなければいけません。その手順を説明していきます。
まず「所得」を算出します。飲食店における所得は「売上−経費」で算出できます。飲食店の収入は、お店でお酒や、料理などを売って得られる売上金額になります。一方、経費は業務上でにかかったさまざまな費用を意味します。飲食店の場合であれば、食材を仕入れた費用、配送費などの運賃・交通費、販促品(チラシ、看板など)の製作費用、通信費などです。自営業として店舗兼住居を賃借している場合、家賃の一部も経費として認めらます。
進め方②:所得-控除で課税所得を算出
所得を計算したら、次に求めるのは「課税所得」です。課税所得とは、最終的に所得金額に応じて設定された所得税率を掛けて、納めるべき所得税額を算定するための元の金額を意味します。課税所得は「所得-所得控除」で求められます。所得控除とは条件を満たせば所得から控除される(差し引かれる)金額のことです。主な所得控除の項目としては、医療費控除や社会保険料控除などが挙げられます。また、先に触れた「青色申告」事業者の場合、青色申告特別控除(65万円)があります。
進め方③:課税所得に税率をかけ、所得税額を算出
次に所得税額を算出します。すでに触れた課税所得に、所得税率(下記の所得税率早見表を参照)を掛け合わせることで所得税額が確定します。例えば、課税所得額が195万円以下なら税率は5%、195万円超330万円以下なら10%と、課税所得額が増えるに応じて税率も階段状に上がります。その結果、納めなければならない税金も増えるという図式です。
例えば「課税される所得金額」が7,000,000円の場合には、求める税額は以下のようになります。
7,000,000円×0.23 – 636,000円= 974,000円
進め方④:所得税額から税額控除を行う
確定申告で納める所得税を計算する最後のステップは、「所得税額からの税額控除」です。所得税率をかける前に控除する所得控除と違い、所得税率をかけた後の最終的な税額から直接控除するのが「税額控除」です。混同しやすいので注意しましょう。上記表の右側に記載されている所得額に応じた控除額の他、住宅借入金等特別控除や配当控除などが挙げられます。
計算を終えたら書類を揃えて税務署で申告
ここまで計算が終われば、最寄りの税務署で申告行います。大事なことはきちんと書類が揃っていることを確認することです。忘れると再度提出となるなど、面倒なことになります。飲食店を経営する個人事業主の場合、以下のような書類が必要となります。
- 確定申告書B様式
- 医療費控除に関連した書類
- 住宅ローン控除を受けるための書類
- 青色申告決算書
税務署によっては、ハイシーズンになると休日も申告を受け付けている場合があるため、予めチェックしておくと良いでしょう。なお、税務署以外にも、「郵送」や「電子申告」という申告方法もあります。
確定申告をしないことによるペナルティについて
3月15日の期限までに申告や納税をしないと延滞税や無申告加算税などの申告漏れによるペナルティが課されることがあります。重い税がかかるケースもあるので注意が必要です。
以下に、ペナルティが発生する2つのケースをご紹介します。
無申告加算税が発生するケース
無申告加算税は確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき本税に加えて課される罰金的な性質のものです。無申告加算税は、原則として、次の割合を納付税額にかけた金額になります。
- 納付税額が50万円まで:15%
- 納付税額のうち50万円を超える部分:20%
- 税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合:5%
延滞税が発生するケース
確定申告の期限である3月15日は、支払うべき税金を納める期限でもあります。この期限までに完納しない場合に課せられる罰則的税金が延滞税です。原則として、延滞税は法定納期限の翌日から納付するまでの日数に課されます。そのため、納付期限に遅れて納付する場合は、速やかに納付したほうがよいでしょう。
なお、延滞税は納税者自らは計算する必要はなく、国が計算します。延滞税の税率は、納期限の翌日から2月を経過する日までについて、年分ごとに異なりますが、例えば令和3年分は年2.5%です。納期限の翌日から2月を経過した日以後についても年分ごとに異なりますが、例えば令和3年分は年8.8%です。
※1 特例基準割合は、前年の銀行における新規の短期貸出約定平均金利に年1%分を加算して算出されます。
確定申告について相談できるところとは?
確定申告の事について分からない場合、相談先は税務署・市町村役場などの公共機関、税理士会・青色申告会・商工会議所・商工会などの団体、税理士・税理士法人などの民間事業者があります。
無料で対面の相談をしたいときは、管轄の税務署の税務相談室を利用する方法がまず考えられます。確定申告の時期には特別な相談コーナーが設置されている署もありますし、休日開庁日も設定されています。また、日時は限られますが駅や商業施設等で税務署と税理士会による街頭無料相談会を開催しているところもあります。早目にスケジュールを確認し都合に合わせて訪問しましょう。
税務署以外では、一般的な内容であれば市区町村役場の税務関係の窓口で相談することもできます。詳しい内容については、日時限定で予約制の無料特別税務相談サービスを提供している自治体もあるので、近隣の市区町村役場で開催日や利用条件を確認のうえご活用ください。こちらも税務関係が忙しくなる2月・3月は休止にしていることがあるため、早目の準備が重要です。
他に、税理士や税理士法人、税理士会が主催の無料相談会も各地で開催されています。対象者かどうか、対応範囲内の相談内容かどうか、混み具合はどうか、など事前に確認してのご利用をおすすめします。できれば集計や下書きを済ませてから相談に行くほうがスムーズでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、確定申告についてや確定申告の進め方などを解説しました。
確定申告の準備は日頃から進めておくことが大切です。普段の飲食店営業で忙しいとは思いますが、申告前に慌てないためにも日頃からしっかりと準備をしておきましょう。