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【飲食店開業者必見!】税務署に提出する『個人事業の開廃業等届出書』について解説


飲食店を開業する場合、多くの人が「個人事業主」として開業しますが、開業する場合には、基本的に自分で手続きなどを行う必要があります。

今回は、個人事業主の開業について解説していきますので、これから飲食店を個人事業主で開業していくことを検討されている方は是非参考にしてください。

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個人事業主とは?

個人事業主とは、法人(株式会社や合同会社など)を設立しないで自ら事業を行っている個人のことです。別名「自営業」「フリーランス」とも呼ばれています。

個人事業主という名前だからといって事業主一人のみというわけではありません。家族のみ、あるいは少数の従業員で構成する小規模経営が一般的です。個人事業主というより自営業者と言った方が馴染みやすい方もいるでしょう。例えば、商店街の店舗、街中の飲食店、美容院、コンサルタント業なども規模によっては法人ではなく、個人事業主で営まれています。

個人事業主と法人の違いとは?

独立するには、個人事業主として開業する場合と株式会社などの会社を設立する場合がありますが、独立開業する際には個人事業と会社の違いをよく理解した上で事業を開始することが大切です。

まず、法人は株主などの出資者が出資をして設立します。個人事業主はそういったことがなく、事業となる仕事を個人で始めると個人事業主です。

個人事業の場合、事業を開業するには所轄の税務署に「開業届」を提出します。法務局に登記をするなどの手間やお金はかかりません。法人の場合は設立したという登記や定款などの作成が必要で手間がかかります。設立費用も20万円~30万円程度かかります。また、万が一廃業するときにも個人は税務署に届け出を出すだけですが、法人の場合は解散や清算の登記などの手続きに時間とお金がかかります。

さらに、個人事業と法人では税金の仕組みが違います。個人事業で適応される制度は累進課税と呼ばれるもので、所得が高くなればなるほど税率が高くなります。最も高い場合は所得税、住民税50%を超えます。そのため、利益が出たときは個人事業が不利になることもあります。法人はある程度税率が決まっていて、法人税、法人住民税合わせておおよそ30%前後です。しかし、法人は赤字でも最低7万円の税金がかかるため、利益が低い時は不利になることもあります。

こういった理由で、一般的に個人事業主は所得が低い場合は有利、所得が高い場合は不利、法人は所得が低い場合は不利、所得が高い場合は有利といわれています。個人事業主として成功すると法人化するのはそうした理由からになります。

開業届とは

個人の方々が新たに事業を開始したときに、税務署に提出する書類が「開業届」となります。手続きは簡単で、現在の住所所轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書 」を提出するだけです。開業届を提出すると、確定申告時期になると申告書が送られてきます。この「開業届」は、移転や廃業するときにも提出することが義務づけされています。

書き方については、こちらからご確認ください。

開業届の提出方法

納税地を所轄する税務署に提出します。開業届は税務署に置いてあるので、直接行って、開業届を提出したいという旨を職員の方に伝えれば、その場で用紙を渡して説明をしてくれます。税務署にコピー機がない場合には、提出用と控え用の2枚を同じ内容で書くことになります。必要事項に記入して提出すれば、その場で確認の後、提出用と控え用にハンコを押してくれます。これで開業届の手続きは終了になります。手続きの手数料はかかりません。

提出は基本的に個人の住所地になりますが、届出により事務所や店舗の所在地とすることができます。例えば、東京都台東区に個人住所があるが、飲食店を東京都中央区に出店する場合、「開業届」の提出は台東区でも中央区でもどちらでもよいです。尚、郵送や電子申告のシステムを利用しての提出も可能になります。開業届の提出期限は、開業してから1ヵ月以内となっています。

各税務署はこちらから確認ください。

提出方法について、前述でお知らせした税務署に直接行って提出する方法の他に、郵送や税務署の夜間ポストに入れるといった方法もあります。

そして、税務署に出す開業届のほかに、都道府県税事務所へ「個人事業開始申告書」も、事業を行う際には提出することになります。こちらは売り上げから経費を引いた所得が、290万円を超えないと発生しないため、こちらの申告書は提出しないで、事業をスタートするケースが多いのが現状です。

開業届と一緒に出しておきたい『青色申告承認申請書』の提出について

青色申告とは確定申告方法の1つで、青色申告特別控除(複式簿記で記入する場合、最高65万円の所得控除が受けられる)や欠損金繰越控除(赤字が3年繰り越せる)などのメリットがあるもので、所得税の青色申告承認申請書を、所管の税務署へ提出する必要があります。1月1日~1月15日までに開業した場合はその年の3月15日までが提出期限、1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内が提出期限になります。

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個人事業開業届を出すメリット

1.節税効果の高い青色申告を行える

前述でもお知らせしましたが「所得税の青色申告承認申請書」とともに、開業届を提出することで、個人事業主でも青色申告をすることが可能です。青色申告のメリットとして、10万円か65万円の特別控除適用や親族に支給する給料を必要経費に適用できることや事業から生じた赤字を3年間繰越すことが可能になります。

尚、帳簿の不備や無申告や期限後申告など、2事業年度連続で期限内に申告書を提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消され、青色申告がいったん取り消されると、1年間は再申請ができませんので注意が必要です。

2.屋号で銀行口座を開設できる

事業を始める時に個人の口座と同じにすることも可能ですが、同じにしてしまうと、事業での収支と個人のものを区別しなければいけないので、処理するのにとても複雑な作業になってしまいます。事業用に口座を新たに開設し、そこでの収支を確定申告時に計算するのが基本です。事業口座があれば、顧客の信頼と、振り込む際に相手に認識されやすくなります。

屋号での銀行口座開設をする場合、自宅や事務所から最も近い支店の口座しか開設できない可能性があります。そして、本人確認書類と印鑑のみ持参で後日必要書類を提出するという銀行もあれば、開業届のコピーではなく控えの原本や屋号の郵便物や屋号が記載された公共料金領収書、事務所の賃貸契約書などの提出が初回来店時に求められる銀行もありますので、事前に銀行に確認しておきましょう。

3.社会的な信用

開業届を提出することにより、取引先や顧客に対して、ちゃんとした手続きを行っていることの証明になりますので、信用につながってきます。また、融資や助成金・補助金などを受けようとお考えの方は、開業届を提出せずに正式に個人事業主として事業をしていることを証明できないことで、断られる可能性が非常に高いです。

開業届を出す目安(タイミング)

開業できるかどうかに所得は関係ありませんが、個人事業は年間所得が38万円を超えると確定申告が必要になります。収入から経費を差し引いた金額が所得になりますので、月額平均3万円~4万円以上の所得が見込めたら「個人事業の開業・廃業等届出書」を管轄の税務署に提出する目安となります。細かい決まりや専門的なことが多いので、事前に税理士などにに相談しておくといいでしょう。

開業届を出す前に確認しておくこと

開業届の提出期限は決まっていますが、期限があるからと焦って開業届を出してしまうことで、今までと状況が変わって損をしてしまうケースがあります。

現在失業手当を受けている、もしくはしばらく売上の見込みがないので失業手当を受けようとしているという方は、開業届を提出して正式に個人事業主となることで失業手当が受けれなくなります。そして、夫などの家族の健康保険の扶養に入っている方が開業届を提出することにより、扶養から外れてしまうこともあります。これは扶養に入っている健康保険によって変わってきますので、事前に確認が必要です。

開業届の提出が遅れるとどうなるのか?

では、この期限が遅れてしまうとどのような影響が出てくるのでしょうか?

開業届提出の期限は法律で決められていますが、守らなかったからと言ってなにかの罰則があるわけではありません。但し、開業届を提出せずに事業を続けることであなた自身が損をしてしまうことになります。特に税申告関係での影響が大きく、青色申告ができなかったり、従業員に支払う給与を経費として計上できないなどの影響があります。

「国民年金」「国民健康保険」への切り替えについて

会社を退職し、個人事業主になると会社の健康保険から国民健康保険に切り替えだけでなく、年金も厚生年金から国民年金へ切り替える必要があります。この手続きは退職した日から14日以内に手続きをする必要がありますので注意しましょう。尚、健康保険は退職後20日内に任意継続の手続きを行えば、勤めていた業界の健康保険を最長2年間継続することが可能です。IT企業他メリットの多い健康保険は継続する方がメリットがあります。

開業届と一緒に提出しておきたい手続書類

個人事業の開廃業等届出書と一緒に出しておきたい手続書類は以下になります。

青色申告承認申請書開業

前述で説明しましたが、確定申告を青色申告にするためには事前に申請しなければなりません。新規開業の場合、開業から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を近くの税務署に提出します。

青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告でご家族に事業を手伝ってもらい給料を支払う場合、『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出します。提出先と提出期限は、上記の青色申告承認申請書と同じになりますので、該当する方はこちらも一緒に提出することを頭に入れておきましょう。

給与支払事務所等の開設届出

ご家族以外の従業員を雇って給与を支払う場合、『給与支払事務所等の開設届出』を提出しましょう。提出先は事務所がある住所を管轄する税務署で、提出期限は事務所開設から1ヵ月以内となります。

源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書

常時9人以下の従業員を雇って給与を支払う場合、源泉所得税の納期の特例を受けることが可能になってきます。そのための申請がこちらです。特に申請期限が決まっているわけではありませんが、提出したが日の翌月に支払う給与から適用されますので、早めに申請しておきましょう。

まとめ


個人事業は書類や手続き方法はあまり難しくありません。「個人事業の開業届」を出すだけでも節税、対顧客に対しての信用などのメリットがあります。但し、期限があるからといって焦って開業届を提出すると損をしてしまうことも少なからずありますので、きちんと確認したうえで開業届を提出するようにしましょう。更に個人事業主である程度の利益が出てきたら法人化も検討しましょう。

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