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【飲食店】インターネット通販を始める際の許可や食品表示について解説


新型コロナウイルス感染拡大の影響で、飲食店にとって厳しい状況が続く中、この苦境を乗り越えようとインターネット通販を始める店舗が増えつつあります。新たな販路として期待している飲食店も多いと思いますが、インターネット通販を始めるには、別途許可についてや食品表示にも気をつけなければいけません。

今回は、飲食店がインターネット通販を始める際の許可や食品表示について解説していきます。

どこでインターネット販売を始めればいいのか?


飲食店がネット通販を始める場合、主に自社サイトを利用する方法とモール型ECサイトを利用する方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、一概にどちらが良いということは言えません。以下にそれぞれの特徴を挙げていくので、自分の店舗に合った販売方法を選択してください。

自社サイトで販売

自社サイトで販売する場合は、それぞれの店舗や企業が自前で構築・運営する自社サイトがあります。オリジナリティを出しやすい点が魅力です。しかし、モール型ECサイトと比べると集客が難しく、売上を確保するには、SEO対策やSNSを使ったプロモーションなど積極的に集客を行っていかなければなりません。

◇自社サイトプラットフォーム:BASE、STORESなど

 

□ 自社サイトの特徴
  • 集客力は低いが、実店舗の既存客に有効
  • 既存客以外への認知や信頼獲得までに時間がかかる
  • 自店舗の個性が出せる
  • 集客や販売には自社の努力が必要
  • 広告・販売促進のコストが安価

モール型ECサイトを利用

モール型ECサイトとは、「amazon」や「楽天市場」、「Yahoo!ショッピング」などに代表される、複数の通販ショップが集まったサイトのことです。自社サイトとは異なり、すでに利用している人がいるため、集客にかかる手間が少ないです。一方で、初期費用や販売手数料などがかかるなど、費用面での負担がある点は注意が必要です。費用については、モール型ECサイトごとに異なるため、事前の比較・検討が欠かせません。

◇モール型ECサイト:amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど

 

□ モール型ECサイトの特徴
  • 集客力が高く、新規顧客の獲得に有効
  • 認知度や信頼性が高い
  • 商品が目立ちにくく、埋もれやすい
  • 集客、販売促進手法が確立されている
  • 広告・販売促進のコストが高価
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ネット通販を始める際の営業許可と食品表示について

現在、飲食店営業許可の範囲で、テイクアウトやデリバリーを行っている飲食店も多いですが、お店で調理した料理をインターネットで販売する場合には、その食品に合わせた許可が必要になります。

食品を製造・販売する場合、食品の種類ごとに営業許可を取得することが「食品衛生法」で義務付けられています。スイーツの製造・販売には「菓子製造業」、オードブルを売るなら「そうざい製造業」、自家製キムチは「つけ物製造業」、ラーメンセットなら「めん類製造業」「食肉製品製造業」「調味料等製造業」、餃子などには「そうざい製造業」が必要で、飲食店営業許可とは別に取得しなければなりません。例えば、「セット商品の中に自家製ソーセージを入れたい」と考えている店舗は、「食肉製品製造業」の許可が必要となります。こうした製造業の許可を得るには、管轄の保健所に申請を出し、施設基準をクリアしなければならない。設備基準は、業種ごとに定められているほか、地方自治体によっても基準が異なります。

また、同法では製造する「施設基準」も明記されています。菓子製造業では、「間仕切により区画された専用の原材料置場、製造室、必要に応じ、発酵室、包装室、製品置場を設ける」とあります。つまり原則として、飲食店の厨房とは別の施設が必要になります。ほかの営業許可にもほぼ同様の基準があるため、しっかり内容を確認しておきましょう。

加えて、販売する食品には「食品表示」も必要です。食品の安全性と消費者の自主的・合理的な選択を可能にするために、「食品表示法」で定められています。主な表示項目は、名称、原材料名、添加物、内容量、消費(賞味)期限、保存方法、栄養成分、製造者などです。アレルゲンとなる特定原材料(えび、かになど7品目)を使っている場合も表示義務があります。そして注意したいのが、賞味(消費)期限です。食中毒菌の数量検査などが必要なので、専門機関へ依頼することをおすすめします。

まとめ


インターネットでの販売が成功すれば、新たな顧客を獲得することになります。コロナ禍だけでなく、収束後のお店の売上にも大きく貢献してくれるはずです。自治体の支援策なども上手く利用しながら、自店舗に最適な方法で始めてみましょう。

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