【飲食店】『総額表示』義務化(2021年4月1日~)について解説
消費税における総額表示の特例が2021年3月31日に終了し、2021年4月1日より店頭の値札や棚札、チラシ、カタログ、広告などにおける価格表記の、税込価格の表示「総額表示」が義務化されます。これにより、「1,000円+税」という価格表記が禁止となり、「1,100円」という税込での表示が義務付けられます。
今回は、「総額表示」義務化について解説していきます。
総額表示とは?
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます)を含めた価格を表示することをいいます。
- 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
- 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
- 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
- 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
- メニュー、ポスター、看板など
「消費税を含む総額を、顧客に分かりやすく表示しなければいけない」という義務がお店側にあるという事です。
適切な価格表示は?
例えば1,000円の商品を「総額表示」する場合は、以下のようになります(標準税率10%が適用されるケース)。
- 1,100円
- 1,100円(税込)
- 1,100円(税抜価格1,000円)
- 1,100円(うち消費税100円)
- 1,100円(税抜価格1,000円、消費税100円)
「1,100円」という支払総額を表示していれば、「消費税額」や「税抜価格」は表示しても、しなくてもよいです。そして「1,000円(税込1,100円)」であっても、消費税額を含んだ価格を明瞭に表示していれば「総額表示」に該当します。「(税込1,100円)」の文字が小さい・うすいなどは明瞭といえません。
- 1,000円+税
- 1,000円(税別)
- 1,000円(本体価格)など
なお、総額表示をするにあたり、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切り捨てまたは切り上げのいずれかの方法により処理してもよいとされています。
総額表示義務化に際して飲食店が確認すべき事とは?
総額表示は、消費者に販売する商品やサービスすべてに義務付けられます。飲食店が確認しておきたいのは以下になります。
- メニュー表
- 店内ポップ
- チラシ、広告
- ホームページ
- ダイレクトメール・メールマガジン
- 商品に貼り付けた値札
口頭で価格を伝えるときは総額表示でなくてもいいとされています。ただ、今後お客が総額表示に慣れていくと、誤解が生じることもあり得ますので、口頭でも総額表示をクセづけていくことが望ましいでしょう。
軽減税率もわかりやすく表示をしましょう
コロナを機にテイクアウトやデリバリーを始めた飲食店も多いと思いますが、テイクアウトなどには軽減税率が適用されます。こうした店舗はよりわかりやすい価格表示が求められることになります。
- 例① 店内飲食(10%)とテイクアウト(8%)の両方の税込価格を表示する
- 例② どちらか片方だけの税込価格を表示する
親子丼 1,100円(店内飲食)/1,080円(テイクアウト)
親子丼 1,100円 ※テイクアウトの場合は税率が異なるため別価格となります。
2021年4月1日以降、消費税を含んだ総額表示をしなかった場合の罰則は?
「総額表示義務」を違反した際の罰則は、定められていません。そのため、価格を総額表示しなくても、消費税法違反で処罰はされません。しかし、価格の総額表示は、消費税課税事業者に対して国が定めた義務です。早めに対応しておくようにしましょう。
まとめ
総額表示義務化まで残り1か月です。店舗で表示のルールを定め、期限までに総額表示への切り替えを行っていきましょう。飲食店の場合、メニューブックや商品パンフレット・ポップの変更が優先になるかと思いますが、それ以外の変更も忘れずに行いましょう。
例えば、レジシステムの価格設定変更、飲食情報サイトである、食べログやぐるなび等の商品価格表示の変更、自社ホームページやFacebook等の商品価格表示の変更など、商品価格が明示されているもの全て変更が必要になります。