飲食に関するノウハウを提供する情報メディア

飲食店営業許可に必要な書類や営業許可を得るための流れについて解説


飲食店を開業する為には、保健所に営業許可を取ることが法律で定められています。しかし経験のない方は許可の取得がよく分からなかったり、面倒に思えてしまったりすることがあるでしょう。

そこで今回は、飲食店を開業する予定の方向けに、飲食店営業許可に必要な書類や営業許可を得るための流れについて解説していきます。

飲食店営業許可とは?

飲食店の営業許可は、日本でお店を開くためには、必ず必要な許可です。例えばカフェ、レストラン、居酒屋、立ち呑みなどは当然必要ですが、ランチ時にやってくる車の移動販売や、お祭りの屋台、イベントで出店されているクレープ屋さんなどなど、店舗の有無にかかわらず、食品を調理して提供する場合には必ず必要になります。

飲食店の営業許可は、以下のような要件を満たすことで取得することが可能です。

  • 食品衛生責任者を1名以上配置
  • 保健所の許可

食品衛生責任者は、調理師や栄養士の資格を持っている人のことを言います。もしこれらを持っていなくても、保健所が実施する1日講習会を受講すれば取得することが可能です。

各都道府県では、食品衛生法執行条例を制定しています。営業許可を取得するためには、この制定されている条件を満たしているお店であることも条件になります。食品衛生法執行条例は都道府県によって内容に若干違いがありますので、確認しておく必要があるでしょう。

営業許可を得るための流れ

飲食店の営業許可は保健所へ行き、窓口へと申請します。以下は営業許可をとるまでの具体的な流れです。

  • 事前相談
  • 営業許可申請
  • 施設検査の打ち合わせ
  • 施設検査
  • 営業許可証交付
  • 営業開始

いきなり許可申請を行わず、管轄の保健所に事前相談することがおすすめです。現在の施設が基準に達しているのか、改善するポイントなど営業許可がおりるようにアドバイスをもらうことができます。その結果をもって、現場を改善し、営業許可申請を行いましょう。申請後に、保健所の担当が検査に来ます。基準に合っていれば、営業許可書が交付され飲食店の営業を開始できます。

営業許可をとるにはどれくらいかかるのか?

営業許可を申請してから施設の検査までにかかる期間は、自治体によって異なります。早ければ1日から数日、長い場合だと2週間以上かかる場合もあります。

いつまでに申請すればよいか?

保健所から営業の営業許可をとるためには、実際の店舗を担当者に見てもらう必要があります。施設が完成していなければ内装を見せられませんが、完成後に申請すると時間がかかります。少なくとも店舗完成の10日前までには、申請を済ませましょう。

飲食店営業許可を取るために必要な費用は?

保健所へ飲食店の営業許可申請をする際に、保健所へ所定の手数料を支払うことになります。保健所によって申請手数料の額が異なりますが、16,000円~19,000円(保健所によって異なります。)のところが多いです。

ちなみに継続・更新の申請の場合は、約12,000円前後になり、書類を窓口に提出する時に一緒に支払います。

【無料】飲食開業相談会を実施しています。飲食開業相談会申し込みはこちらから。

飲食店営業許可許とるための要件

営業許可をとるための要件には大きく分けて「人」と「施設」に関するものがあります。

人に関する要件

欠格事由に該当していないこと

「欠格事由」とは「これに該当してしまうと営業許可がとれない」という条件。「営業許可の申請をした人が過去に食品衛生法違反で処分を受けてから2年たっていない」、「店舗の営業許可を取り消されてから2年たっていない」場合は保健所から営業許可をとれません。

食品衛生責任者を最低、1人置く

「食品衛生責任者」とは、お店で「食品衛生の管理をする人」のことです。店舗の営業環境が適切なものであるかを管理するため、お店ごとに必ず専任の管理者を1人は置いておく必要があります。

施設に関する要件

営業許可を得るための要件には以下のようなものがあります。ただし細かい部分は地域によって異なりますので、事前に保健所に確認しておきましょう。

  • 厨房内に「2槽シンク」が設置されていること
  • 厨房とお手洗いに、手洗い場が設置されているか
  • 調理場と客席エリアが分けられているか
  • 厨房内に冷蔵庫などの設備が収まっていること
  • 冷蔵庫・冷凍庫に温度計が付いていること
  • 厨房内の窓には網戸を付けること
  • 食器棚に戸がついているか
  • 給湯器が設置されているか
  • 厨房のなかに蓋付きのゴミ箱があるか
  • 厨房の床が清掃しやすい作りであるか

上記以外にも、保健所によって細々した基準がたくさんあります。もし、検査のあとで店内構造や設備の不備が見つかった場合、工事をやり直さなければならず営業開始に支障が出てしまう可能性もあります。事前相談の時点でどのような店にしたいかなど構想を練っておき、工事の際に確認しておくようにしましょう。

飲食店営業許可を取るために必要な書類は?

飲食店の営業協許可申請を取るためには、以下の書類が必要になります。自治体によってはこの他にも書類が必要となることがありますのでご注意ください。

飲食店営業許可申請書

申請書です。保健所に行けば申請用紙をもらえます。インターネット上でPDFデータやWordファイルを公開している保健所もあります。

営業設備の大要

営業許可を取得するお店の設備や、お店の構造について記載する書類です。これも保健所に行けば用紙をもらえますし、インターネットで入手可能なこともあります。

平面図

お店の厨房機器や客室のテーブルの配置などを記した平面図が必要です。図面は、見やすければボールペンと定規を使って手書きしたものでもOKです。お店の入り口、客席のテーブルやイス、カウンターの位置、トイレの位置、手洗器の位置、シンクや厨房機器の位置などを書きます。

見取図

お店の場所を表す地図です。手書きでなくても別途印刷したものでも構いません。お店のある場所に印をつければOKです。この地図を頼りに保健所の担当者がお店を見に来ます。

登記事項証明書

申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書が必要です。履歴事項全部証明書を取得しておけば間違いありません。法人の目的欄に「飲食店の経営」という項目が入っていない場合には、それで問題無いか保健所に確認するのが無難です。保健所によっては目的に「飲食店の経営」と入っていなくても許可を取得することができます。

水質検査成績書

お店で使用する水が貯水槽から引かれているような場合は、1年以内に発行された水質検査成績書が必要になります。水質の検査は建物オーナーの義務なので、管理会社もしくは大家さんに言えば出してもらえます。雑居ビルでお店をオープンするような場合、貯水槽から水を引いていることが多いため入居時に確認した方がよいです。なお、使用する水が水道直結の場合は不要です。

食品衛生責任者の資格を有することを証するもの

食品衛生協会で講習を受けて食品衛生責任者の資格を取得した場合は「食品衛生責任者手帳」を、調理師や栄養士の方は「免許証」を持っていけば大丈夫です。保健所によっては現地調査のときに原本を提示すればOKというところもあります。

書類の提出方法とは?

お店を管轄する保健所の担当窓口に書類を提出します。郵送申請ができる保健所は、東京都、神奈川県内には、当法人の知る限りでは、ありません。電子申請もできません。つまり面倒ですが必ず窓口に書類を持って行かなければなりません。

許可を取ったあとは?

営業許可書が交付されたら、交付された営業許可証はお店の目立つところに掲示しましょう。営業許可には期限があり、期限が切れる1か月前までに保健所で更新の手続きをする必要があるので注意してください。

また、営業者の名前や住所が変わった場合、お店の名前やお店の設備の一部変わった場合、食品衛生責任者が変更になった場合などにはその旨の届出が別途必要となります。なお、お店を譲渡したりして、お店の営業者が変更になる場合やお店を増改築するような場合、お店が移転するような場合には、飲食店営業許可を新たに取得し直す必要があります。

営業許可を受ける際の注意点

営業許可を受ける際には、まず自分が営業許可を受けられない場合に当てはまっていないかということを確認しておく必要があります。

営業許可を受けられない場合がある

営業許可を受けられない場合とは、過去に食品衛生法に関する行政処分を受けたり、食品営業の停止処分を受けたりしてから2年が経過していない状態を指します。全く初めて新規開業を行うような場合には、当然このような処分を受けたことはありませんから、問題なく申請を行うことができるでしょう。

申請書提出の前に保健所に相談をしておく

営業許可書申請書などを保健所に提出する際には、必ず保健所に事前相談をしておきましょう。自分のお店が基準を満たしているか否かをきちんと確認できてから申請すれば、余計な手間をかける必要はありません。

営業許可が下りるまではお店の営業ができない

お店の営業が可能になるのは、実際に営業許可が下りてからです。交付前に営業を始めてしまうと、食品衛生法違反などに該当してしまいますので、この点も注意しておきましょう。

まとめ


いかがでしたでしょうか?今回は、飲食店を開業する予定の方向けに、飲食店営業許可に必要な書類や営業許可を得るための流れについて解説しました。

お店をオープンするにあたって、営業許可の申請は最初の大きなハードルです。少しでもスムーズで気持ちよくお店をオープンするためにも、設備に手直しが入ったり、指導を受けたりするようなことがないように進めていきましょう。

【無料】資金調達相談会を実施しています。資金調達相談会申し込みはこちらから。
記事のお問い合わせは
下記メールアドレスへ問合せください。

株式会社ベクターホールディングス
メール:kigyou@vector.co.jp

カテゴリー

タグ

おすすめ記事

起業・開業 情報サイト
資金調達 情報サイト
Vectorソフト販売サイト
Vector PCショップ
LINE公式追加はこちら
公式Twitter始めました