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新型コロナウイルス対策の報道でよく耳にする「まんぼう」とは?


最近になって新型コロナウイルス対策の報道でよく耳にする「まんぼう」。そもそも一体何なのかと疑問に思った人もいるかと思います。

今回は、新型コロナウイルス対策の報道でよく耳にする「まんぼう」についてや緊急事態宣言との違いについて解説していきます。

新型コロナウイルス対策の報道でよく耳にする「まんぼう」とは?

「まんぼう」の正式名称は「まん延防止等重点措置(まんえんぼうしとうじゅうてんそち)」です。新型コロナウイルス対策の特措法で、2021年2月に新しく創立された制度です。

「まん延防止等重点措置(まんぼう)」は、感染拡大が起こった地域で、集中的に対策するための制度です。都道府県ごとに、対象期間や対象市区町村を設定して、時短営業などを要請できます。

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「まん延防止等重点措置(まんぼう)」と「緊急事態宣言」の違いとは?

「まん延防止等重点措置(まんぼう)」と「緊急事態宣言」の違いについて以下で説明します。

対象地域が違う

緊急事態宣言は、首相が都道府県に対して発出します。

一方、まん延防止等重点措置(まんぼう)は、首相が都道府県に発出してから、対象地域を都道府県知事が決定します。

出される目安が違う

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は、感染状況がステージ4まで上がったときに判断の目安とされています。

一方、まん延防止等重点措置(まんぼう)は、ステージ3での適用が想定されています。

期間

緊急事態宣言は、2年以内とし、計1年を超えない範囲で延長可能になります。

一方、まん延防止等重点措置(まんぼう)は、6ヵ月以内とし、何回でも延長可能になります。

対策内容はほぼ同じです

緊急事態宣言では、外出自粛やお店の時短営業が要請されていました。まん延防止等重点措置(まんぼう)においても対策内容はほぼ同じで、感染拡大地域への移動自粛やお店の時短営業などが行われるとされています。

時短営業要請を拒否した場合の罰金が話題となっていましたが、緊急事態宣言下では30万円、まん延防止等重点措置(まんぼう)下では20万円の過料が科されるとされています。

まとめ


「まん延防止等重点措置」のもとで、都道府県が飲食店などの店舗や施設に対して行うことができる措置としては、以下のことが定められています。

  • 従業員への検査受診の勧奨
  • 入場者の整理
  • 発熱などの症状がある人の入場の禁止
  • 入場者へ感染防止のための措置の周知と、それを行わない人の入場禁止など

政府は、再び緊急事態宣言を出す事態は何としても避けたいとして、「まん延防止等重点措置」を活用し、営業時間の短縮要請だけではなく、命令を行うことや、正当な理由もなく従わない事業者に罰則を適用することも視野に感染を抑え込みたい考えです。

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