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【飲食店開業予定者必読!】青色申告が取り消されてしまうケースと再申請の手続きについて解説


個人での開業の場合に必要な届け出もあります。それが「青色申告承認申請書」です。これは絶対に必要な届け出ではなく、できれば届けた方が得な届け出です。

個人事業で確定申告をする際には、「白色申告」と「青色申告」の2つの方法があります。青色申告は、白色申告よりも複式簿記という複雑な帳簿付けをする必要がありますが、白色申告に比べて税金がかなり安くなるのです。

では、そんな青色申告が取り消しになってしまったらどのようになってしまうのでしょうか?

今回は、青色申告が取り消されてしまうケースと再申請の手続きについて解説します。

そもそも青色申告とは?

法人・個人事業主にかかわらず、すでに青色申告を利用されている方やこれから青色申告を利用しようと考えている方も多いと思いますが、まずは青色申告についてご説明します。

青色申告は確定申告方法の1つです。確定申告で必要な簿記には、単式簿記と複式簿記の2種類がありますが、現金の出入りを単純に記帳する単式簿記に対して、複式簿記は、すべての取引を借方と貸方に分けて記帳して、整理しなければなりません。そして、青色申告では、その難しいほうの複式簿記によって、帳簿の記録を行うことになります。

個人事業主の場合は「所得税の青色申告承認申請書」を、法人の場合は「青色申告の承認申請書」を、それぞれ事前に所管の税務署へ提出する必要があります。税務署に、法人は会社設立の日から3ヶ月以内、個人事業主は1月1日~1月15日までに開業した場合はその年の3月15日までが提出期限、1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内が提出期限になりますので注意が必要です。

ちなみに、開業してから何も申請を出さなければ、自動的に白色申告の扱いになります。
『年間売上-必要経費=事業所得』この事業所得に応じて税金を払うシンプルなスタイルです。

青色申告のメリット

青色申告の申請書を税務署に提出することによって様々なメリットがあります。

青色申告特別控除

複式簿記で記入する場合、最高65万円の所得控除が受けられます(単式簿記は10万円)。

青色申告者の専従者控除

「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出した個人事業主は、生計を同じくする家族・親族の給与を経費に算入することができます。

欠損金繰越控除(赤字が繰り越せる)

法人であれば、その年に発生した欠損金(赤字)を最長10年間(※)繰り越し、翌年以降の黒字と相殺することができます。個人事業主の繰り越し期間は3年です。

多くの会社では、設立1期目は大きな赤字が発生することが想定されますが、「青色申告の承認申請書」を提出していれば、その赤字を10年間繰り越して、翌期以降の黒字と相殺して、当面の納税負担を回避することができるのです。

尚、法人は事業開始時期によって繰越期間が変わりますので、以下確認ください。

※欠損金の繰り越し期間

  • 平成13年4月1日前に開始した各事業年度で生じた欠損金は5年
  • 平成13年4月1日~平成20年4月1日前の事業年度で生じた欠損金は7年
  • 平成20年4月1日~平成29年4月1日前の事業年度で生じた欠損金は9年
  • 平成29年4月1日以後に開始する各事業年度で生じた欠損金は10年

その他

30万円未満の資産の購入費を一度に損金算入できる「少額減価償却資産の特例」年末に残った貸付金や売掛金などの一部を経費にできる「貸倒引当金の設定」などのメリットがあります。

上記のようなメリットがありますが、青色申告が取り消されると、いっさい受けられなくなりますので、お金の面や節税面で大変ダメージ負うことになります。

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青色申告が取り消されるケースとは?

税務署へ提出する帳簿に不備がある場合や、そもそも帳簿をつけていないといった場合は、当然のように青色申告の取り消し対象となります。主なケースは以下になります。

帳簿の作成をしていないことが分かった時

青色申告にかかわらず、確定申告では帳簿の作成が義務ですが、税務調査などで税務署から帳簿の提示を求められたときに提示できない。つまり作っていなかったり保管期間中に保管していなかった場合に青色申告が取り消されてしまいます。

青色申告での帳簿の保管期間は7年間となっていますので、確定申告から数年経ったからと言って帳簿を捨てたり失くしたりしないようにしっかり管理して保管しておきましょう。

更に、帳簿の作成をしているが、税務調査時、税務職員から帳簿書類の提示を要求されたにもかかわらず、その求めに応じない場合は取り消しの対象となります。税務署からの求めは数回に及びますが、いずれも拒否した場合、提示しなかった事業年度のうち、最も古い事業年度以後の事業年度について取り消されます。

帳簿の不備で所得の計算ができなかった場合

意図して所得を減らしていなくても、帳簿の内容に不備があって、推計によらなければ正しい所得金額の計算ができない場合も青色申告が取り消されてしまうことがあります。青色申告は、少し難しい記帳方法で帳簿を作っていく必要がありますので、税理士に相談しながら進めることをお勧めします。

所得金額・欠損金額を隠ぺいしたとき

期限後申告により「決定」された所得金額や「更正」された所得金額のうち、隠ぺいなどによる「不正所得金額」が50%を超える場合、青色申告の承認が取り消されます。

また、欠損金を減額する更正を実施した場合も同じように、その減少した部分のうち、隠ぺいなどによる「不正欠損金額」が当初申告した金額の50%を超えるとき、青色申告が取り消されます。

2期(2年)続けて確定申告の期限を過ぎてしまう

無申告や期限後申告など、2事業年度連続で期限内(法人であれば決算期、個人事業主であれば2月16日~3月15日)に申告書を提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。

病気や事故など、どうしても確定申告ができない事情があった場合は事情を考慮してくれますが、特に理由なく2年続けて確定申告の期限を過ぎてしまった場合は青色申告が取り消されてしまうということを覚えておきましょう。

尚、青色申告には65万円控除もありますが、期限を過ぎた年は1回目でも65万円控除を受けられなくなります。

取り消し後は1年間再申請ができない!?

青色申告がいったん取り消されると、1年間は再申請ができません。青色申告の適用は申請の翌期になるため、再適用は最短でも翌々期になります。当然ながらこの間に生じた欠損金を繰り越すことはできませんが、過去の青色申告承認期間中に発生した欠損金については繰越控除を受けられます。

再申請の手続きについて

青色申告が取り消されてから再申請する場合の方法は、初回申請時と特に変わりません。一度青色申告が取り消されてしまった時の再申請も、青色申告の承認申請を受けた時のように法人であれば「青色申告の承認申請書」個人事業主であれば「所得税の青色申告承認申請書」を税務署まで提出します。

法人の申請について

設立1期目から青色申告の適用を受けたい場合、設立から3カ月以内に「青色申告の承認申請書」を所管の税務署に持参または送付で提出します。法人設立から3カ月以内に決算日となる場合は、決算日までに提出しなければなりません。

個人事業主の申請について

青色申告の適用を受けたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所管の税務署に持参または送付で提出します。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、開始日から2カ月以内が提出期限です。

まとめ


青色申告は白色申告と比べて手間がかかるぶん、「欠損金の繰越控除」や「青色申告特別控除」など、多くのメリットを享受できる申告方法です。法人でも個人事業主でも、青色申告が取り消されることで被るデメリットの大きいものになりますので、法人税申告、確定申告は、必ず期限内に行いましょう。

そして、専門的な分野になりますので、出来れば税理士に依頼する事をお勧めします。

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