【飲食店】屋台の出店方法とは?必要な資格・許可や設備について
飲食業は主に店舗を設けて行うのが一般的ですが、店舗の賃料や契約料など初期費用がどうしても多額になりがちです。そこで、小規模で初期費用も抑えられる形態として屋台が挙げられますが、飲食店の開業を検討している方の中には屋台での開業を視野に入れた事がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、屋台で開業するために必要な事について解説していきます。
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屋台や露店に必要な「営業許可」とは?
営業許可について解説していきたいと思います。営業許可証とは「保健所基準」をクリアした屋台に対して、保健所からもらう許可のことです。ただしこの許可取得に際し、多くの方が間違いやすいポイントとして以下の注意事項があります。
- 許許可取得はエリアごとに行う
- 臨時営業と露店営業の違い
- 露店営業自体が禁止の地域もある
- 取扱い禁止のメニュー
- 営業許可の種類を確認する
それぞれについて説明していきます。
許可取得はエリアごとに行う
まずもっとも誤解されやすい点として注意していただきたいのですが、露店や屋台の営業許可は全国共通の許可ではなく、出店するエリアごとに取得する必要があります。
許可を申請すべき保健所がどの保健所なのか、各自で確認していただく必要があります。まずは以下、保健所管轄区域案内を活用し、「あなたが一番最初に出店したいエリアを管轄する保健所」に電話をしてみましょう。屋台の開業の意向を伝えれば、あとは保健所の担当者が案内してくれますので、その指示に従ってください。
臨時営業と露店営業は違う!?
屋台の営業形態は「露店営業」となっています。そして、この露店営業には、臨時営業許可と露店営業許可の2種類が存しており、どういった形で屋台を開くのかによって手続きが変わってきます。両方とも露店営業のための営業許可なのですが、出店できる「頻度」によって許可の中身が異ります。
◇臨時営業許可
年に1~2回、臨時出店する方専用の営業許可のことを「臨時営業許可」といいます。例えば以下など、「その日1日だけ」の飲食販売の際に取得するものです。
- 年に1回開催される学園祭の模擬店
- 年に1回開催される地域の夏祭りの出店
◇露店営業許可
一方で商売であることを前提とした複数回の出店については、「露店営業許可」が必要になります。臨時営業許可は申請したその日だけの許可ですが、露店営業の場合は5年間の有効期限があり、5年毎に許可を更新することになります。有効期間内であれば何度でも出店できますので、商売を前提にしている人はこちらの許可を取得しましょう。
このように「営業許可」と言っても、許可の範囲が全く異りますのでご注意ください。
露店営業自体が禁止の地域もある
また「露店営業許可」自体が存在しない地域もあるので注意が必要です。上記で説明した通り、「臨時営業許可」であれば、お祭りや縁日での出店は全国どこでも認められるはずです(保健所で各自確認してください)。ですが屋台を継続して営業を続けるために必要な「露店営業許可」については、「露店営業許可」という許可自体が存在せず、禁止されている地域もあるのです。この件については、ご自身で各保健所に問い合わせて確認していただきたいと思います。
取扱い禁止のメニューがある
また露店営業許可では、売りたいメニューを何でも販売できるわけではないという点も注意が必要です。テントを使った屋外の露店営業は、通常の調理場に比べて不衛生になりやすいため、キッチンカー営業よりもさらに厳しく制限されている保健所が多いです。
売りたいメニューを何でも販売できるわけではないので、その点も保健所にしっかり確認してください。
営業許可の種類を確認すること
つぎに注意していただきたいのが、露店や屋台の営業許可には種類が複数あるという点です。いくつか種類がありますが、大体は以下の許可を取得することになります。
- 飲食店営業許可証
- 喫茶店営業許可証
- 菓子製造業営業許可証
どの許可証に当てはまるのか、保健所でかならず前もって確認しておきましょう。
食品衛生責任者の資格について
営業許可と並んで必要となるのがこちらの食品衛生責任者の資格です。
食品衛生責任者の資格は各自治体が定める講習会を受講すると取得できます。講習会は定期的に行なわれていて、都内であれば1ヶ月に7~10回ほど各地で行なわれています。 なお、講習会は自治体によっても開催される頻度・場所・日程が異なりますので、あらかじめ確認のうえ予約をするようにしましょう。講習の内容は食品の管理や衛生面に関する基礎知識を学ぶことがメインで、最後に簡単なテストが実施されて終了です。 講習会の費用は自治体によって異なりますが、8000円~10000円のところが多いようです。
なお、栄養士や調理師などの資格を持っている方は食品衛生責任者としての資格が認められていますので、別で取得する必要はありません。 医師や薬剤師といった資格を持っている方もこれに該当します。
露店営業許可を取得できない場合の対処法
露店営業許可が存在しないと言われた場合、対処法としてはキッチンカー(移動販売車)での営業を検討するしかないと思います。以下の記事を参考にしてみてください。
(参考記事)『移動販売』で開業を始める際に必要な事とは?
屋台を出す際に必要な設備関係について
屋台を開くには、許可証だけでなく、設備の準備も必要となっています。この設備を満たしていないと屋台の出店を禁止されることもあるので、くれぐれも気を付けて下さい。
テント
お店であることが分かるテントが必要となっており、基本的には、このスペース内で調理などを行っていきます。
簡易水道設備
手を洗ったりする水道設備が必要となります。一般的にはポリタンクを使った水道設備が主流となっています。
冷蔵・冷凍設備
食品を管理する冷蔵、政党設備は必須です。ただ、冷凍設備が必要のない屋台においては、冷蔵設備だけで十分な時もありますので、保健所に事前に問い合わせておきましょう。
ゴミ箱や食品の保管庫
屋台で営業を行うと、必ずゴミが出ますので、そのゴミ箱は必須です。また、食品や調理器具を衛生的に保管するための保管庫も必要となっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、屋台で開業するために必要な事について解説しました。屋台を検討されている方は、まずは、あなたが一番最初に出店したいエリアを管轄する保健所に電話をしてみましょう。
屋台は、街並みやその場の雰囲気を楽しめる場所ではありますが、屋内と違って不衛生になりやすい環境にもなっているので、食材や機材の管理をしっかりと行い、素敵なサービスをお客様に提供しましょう。