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開業準備マニュアル:飲食店開業予定者が知るべき消防署への必要な届出


飲食店を開業する為には、保健所や警察署、消防署などにさまざまな届出を必要とします。

今回は。飲食店開業に必要な手続きや届出【消防署編】について解説していきます。

開業時に消防署に必要な届出とは?

開業時に、消防署に必要な届出は以下になります。

  • 防火管理者選任届出書
  • 防火対象物使用開始届出書・防火対象物工事等計画届出書
  • 火を使用する設備等の設置届

それぞれについて、以下で解説していきます。

防火管理者選任届

消防法により、従業員を含む収容人員が30人以上の飲食店は、防火対象物として、管理権限者(建物の所有者や賃借人など、防火管理の最終責任者)が防火管理者を選任することが義務付けられています。防火管理者は、たくさんの人々が利用する建物の火災被害を防止するために、消防計画を作成し、防火管理に必要な業務を行います。

ちなみに防火管理者とは、消防法で定められている「防火管理の責任者」であり、多数の者が出入り、勤務、居住する「防火対象物(学校や病院、工場、飲食店など)」において定めなければいけない管理者のことをいいます。
 

<防火管理者の主な業務>
  • 防火管理に係る消防計画の作成及び見直し
  • 消火、通報及び避難訓練の実施
  • 消防用設備等の点検・整備
  • 火気の使用または取扱いに関する監督
  • 避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
  • 収容人員の管理
  • その他防火管理上必要な業務

防火管理者になるための資格を得るには、「甲種」または「乙種」いずれかの防火管理講習の受講が必要です。お店の収容人員(従業員数含む)や面積によってどちらの資格が必要かが変わってくるので、所管の消防署に確認しておきましょう。

■■■甲種防火管理者■■■

お店の収容人数・面積

  • 収容人数30人以上
  • 延べ面積300㎡以上

※甲種防火管理者は乙種にあたるお店の防火管理者になることもできます。

講習時間

  • おおむね10時間(2日間)

講習内容

  • 防火管理の意義及び制度、火気管理、施設・設備の維持管理、防火管理に係る訓練及び教育、防火管理に係る消防計画など

再受講の必要性

  • 定められた期限内に再受講が必要

■■■乙種防火管理者■■■

お店の収容人数・面積

  • 収容人数30人以上
  • 延べ面積300㎡未満

講習内容

  • 甲種の講習事項のうち、基礎的な知識及び技能

再受講の必要性

  • なし

防火管理責任者資格を取得するべきタイミングについては。まずは自分のお店で防火管理者の選任が必要かどうか、消防署に確認をしましょう。必要な場合は、開業前にできるだけ早いタイミングで防火管理講習を受講しておきましょう。

資格を取ったら、消防署へ「防火管理者資格」を提出します。※建物収容人数が30人を超える場合は「防火管理者選任(解任)届出」も必要になります。

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防火対象物使用開始届出書・防火対象物工事等計画届出書

飲食店開業時、店の建築、修繕や用途変更のための工事を行う際には、実際に店舗の使用を開始する7日前までに、防火対象物使用開始届を所管の消防署に届け出る必要があります。

また、店舗の修繕や間取りの変更等をする場合には、工事を始める日の7日前までに防火対象物工事等計画届出書も必要になります。自分のお店では届出書の提出が必要か、消防署に事前に相談して確認しておきましょう。

防火対象物使用開始届には、どんな人物が入居して、どのような工事を行い、どのような飲食店を始めるのかを記載します。提出された書類に基づいて、消防法で定められた必要な消防用設備などがきちんと設置されているかどうかを確認するための手続きになります。尚、工事の内容次第で「消防用設備等着工届」と「消防用設備等設置届」(※)が必要になる場合があります。

 

<必要な添付書類>
  • 防火対象物概要表・案内図・平面図・立面図・断面図・展開図
  • 室内仕上げ表及び建具表・火気設備の機器リストと仕様書
  • 消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む)

※消防用設備等着工届:工事を開始する10日前までに提出
 消防用設備等設置届:工事が完了した日から4日以内に提出
 

<届出が必要な工事>
  • 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備
  • 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備
  • 自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備
  • 金属製避難はしご(固定式のものに限る)・救助袋・緩降機・総合操作盤
  • パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備

「防火対象物使用開始届出書」と「防火対象物工事等計画届出書」を、施工開始前にまとめて消防署へ提出する場合がほとんどです。

火を使用する設備等の設置届

火を使用する設備のうち、火災発生のおそれのあるものを設置しようとする場合は、あらかじめ所管消防署を通して消防庁に届け出る必要があります。飲食店では当てはまる設備も多いので、事前相談の際にしっかり確認しておきましょう。

申請期間については、設備設置前までに必ず申請しましょう。工事開始前に図面などができたタイミングがベストです。尚、各地域によって仕様が変わってくる場合があるので、細かい詳細は所轄の消防署に確認しましょう。

 

□ 届出が必要な設備の例
  • 温風暖房機
  • 厨房設備
  • ボイラー
  • 給湯湯沸設備  など

まとめ


飲食店の開業準備を進める中で、各種書類の届出の作成は大変な作業です。店舗によって細かく分類されている手続きも多いので、事前に所轄の消防署へ提出する書類や内容について確認するなど計画的に進めることが大切です。

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株式会社ベクターホールディングス
メール:kigyou@vector.co.jp

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