夢の店舗を実現するためのカギは警察署にあり!開業許可の手続きを解説
飲食店の開業には、保健所からの飲食店営業許可の取得以外にも、警察署の許可・届出が必要になってくる場合があります。
今回は、警察署に許可・届出が必要な飲食店の条件について解説します。
飲食店の警察署許可・届出
飲食店の開業には、保健所からの飲食店営業許可の取得以外にも、警察署の許可・届出が必要になってくる場合があります。業態によって、必要な許可・届出が異なります、ご注意ください。
また、2016年6月23日に、法改正により「特定遊興飲食店営業」という許可が新設されました、営業されているお店が該当するかどうかご確認ください。
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前0時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
※客に遊興させるとは、ショーや演奏を客に見せるもの、客が遊戯・ゲームを行うサービスを指します。深夜に、酒類を提供するお店でも、客に遊興させないものは対象外になります。
- 深夜酒類提供飲食店営業届出
- 風俗営業許可
それぞれについて、以下で解説していきます。
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を警察に出さなければいけない飲食店の条件
以下に該当する営業をする場合、警察に届出(深夜酒類提供飲食店営業開始届出書)をしなければいけません。届出なしに深夜営業すると違法行為になります。
- お酒を提供する飲食店が夜0時以降も営業する場合
- 主にお酒を提供している場合
主にお酒を提供している店舗とは、お客様に提供している中で、飲み物をメインに提供している店舗のことをいいますが、分からない場合は、警察署に確認してみてください。
ファミレス、ラーメン屋さん、牛丼屋さんなど、食事がメインと言えるお店であればこの届出は不要ですが、居酒屋やバーといった食事がメインと言えない飲食店が夜0時以降も深夜営業をする場合には警察への届出が必要になります。
尚、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出は営業開始の10日前までとなります。
「風俗営業許可」を警察に出さなければいけない飲食店の条件
「接待」を行う飲食店の場合には、飲食店営業許可と併せて「風俗営業許可」が必要になります。「風俗営業」に該当する飲食店は、公安委員会(所轄の警察署)の許可を受けなければならないとしています。
1号営業
「社交飲食店」スナック、バブ、キャバクラ、キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店等(和風)、バー、クラブ等(洋風)など、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業。
2号営業
「低照度飲食店」喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
3号営業
「区画席飲食店」喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。
「風俗営業許可」は、警察署に各種要件の確認、書類の準備、そして申請して終わりではありません。そこから警察での審査が始まるわけです。その審査期間も含めて、許可取得までには約2ヶ月かかります。そうなると準備期間も含めると、余裕をもって開店前3ヶ月はみておきましょう。店舗が完成しても、許可が下りずに思うような営業ができないなんてことがないようにしましょう。
その他、風俗営業、特定遊興飲食店営業の許可を受けられない条件についてはこちらから(警視庁HP)ご確認ください。
まとめ
地域によっては、深夜酒類提供・風俗営業許可が下りない地域がありますので、前述に当てはまる業態での飲食店を開業したい場合は、入念に出店地の調査を行ってください。