保健所からの飲食店営業許可とは違う?酒類販売業免許について解説
飲食店を営業するには、保健所から飲食店営業許可をもらう必要があります。そして、飲食店では主にお客様へメニューの一つとしてお酒を提供します。生ビールやグラスワイン、サワー、日本酒など、開栓したボトルや樽から注いだお酒をお客様に提供するのは飲食店営業許可の範囲で行うことができます。
一方、未開栓のお酒をボトルや樽ごと売る場合は、酒税法上の酒類の小売業に該当し、酒販免許が別途必要となります。この違いは一般には分かりづらく、飲食店営業許可と酒販免許を同じものと認識している方もいます。
そこで今回は、酒類販売業免許について解説していきます。
酒類販売業免許とは?
「酒類販売業免許」とは、酒類の販売を行うために必要な免許のことです。酒税法上酒類を販売するとは、缶や瓶の栓を開けずに客に渡すことです。飲食店などで酒類を提供する事を料飲させると言います。この場合に店は酒類販売業免許の取得ではなく、保健所での飲食店営業の許可を得なければなりません。
酒類に販売のために必要な免許制度は国税庁の管轄で、税務署に対して申請することになります。数量についての定めがありませんので業として酒類を販売するのであればネットオークションへの出品など少量であっても、免許取得が必須であり、無免許での販売には罰則があります。
酒類販売業免許はなぜ必要なのか?
酒税の納税義務者は、酒類製造者(製造場を出す時点で納める)や輸入の場合の引き受け者(保税倉庫から引き受ける時点で納める)と定められており、酒類製造者等は、支払った酒税負担分を価格に上乗せして消費者に提供しています。
酒税の負担は消費に係る税金の中でも高率なものであるため、酒類製造者等にとって酒税分を含んだ販売代金は確実に回収されなければならないものであり、そのための仕組みとして免許制が採られています。
飲食店と酒屋の免許の違いとは?
結論から言うと「お酒の容器を開栓してから売るか、開栓せずにお酒そのものを売るか」の違いです。
飲食店の営業は食品衛生法に基づいて行われるため、保健所から「飲食店営業許可」を取得します。このとき、飲食店では「メニューのひとつ」として顧客にお酒を提供していることになります。つまり、日本酒やワイン、ビールやサワーなど、開栓済みのボトルや樽からお酒を提供する場合は、飲食店営業許可の範囲になります。一方で、未開栓のボトルや樽をそのまま売る場合は、「酒税法上の酒類の小売業」となるため、酒類販売業免許が別途必要になるのです。
つまり、1つの店において酒類をメニューとして扱うのか、小売り商品として扱うのかによって免許の違いが出てくるのです。
「小売免許」と「卸売免許」について
大手酒類メーカー、日本酒の蔵元、ワインのワイナリー、地ビールのブルワリーなどが保有する必要がある「酒類製造免許」もありますが、基本的に酒類販売免許は、「小売免許」と「卸売免許」に整理できます。
小売免許は、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に小売することが認められる酒類販売業免許となります。これに対して、卸売免許は酒類販売業者又は酒類製造者に対し、酒類を継続的に販売することが認められる免許となります。
小売免許の種類
小売免許の種類と、事業の形態についてご説明します。
一般酒類小売業免許
販売場において、消費者又は接客業者に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売りを行うことが可能です。一般の酒屋さん、コンビニエンスストアがこちらに該当します。
通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許とは、2都道府県以上の広域な消費者を対象とした通信販売によって酒類を小売するための免許です。通信販売、つまりインターネットやカタログ、郵便や電話での販売についての免許になります。通信販売酒類小売業免許は、上記の一般酒類小売業免許と違って、全ての品目の酒類を小売できるわけではありません。課税移出数量が3,000キロリットル未満であることや、地酒など小さな製造上で製造された日本産の酒類、または輸入酒しか扱えないなどといった規定があります。
期限付酒類小売業免許
博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行うことが可能です。
卸売免許の種類
卸売免許の種類と、事業の形態についてご説明します。
自己商標卸売業免許
自己商標卸売業免許は、自社が開発した商標・銘柄などのオリジナルブランドの酒類を卸売することができる免許です。この免許では、自己商標以外の酒類は卸売不可なので気を付けましょう。
全酒類卸売業免許
全酒類卸売業免許は、すべての酒類を卸売することができる免許です。この免許は比較的取得のハードルが高く、抽選や付与可能枠があることが特徴です。
ビール卸売業免許
ビール卸売業免許は、名前の通りビールを卸売することができる免許です。この免許も、取得のハードルが高く、抽選や付与可能枠があります。
洋酒卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全部または1品目以上の酒類を卸売することが可能です。
輸出入卸売業免許
自己が輸出する酒類、輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することが可能です。
店頭販売酒類卸売業免許
自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し会員が持ち帰る方法で卸売することが可能です。
協同組合員間酒類卸売業免許
自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売することが可能です。
免許取得に必要な要件
ここからは酒販免許を取得するためにクリアすべき要件について説明します。必要要件は以下になります。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
それぞれについて説明します。
人的要件
「△△に該当する会社や人には免許付与をしません」というものです。簡単にいうと、「税金の滞納処分を受けたことがないこと」や「各種法令に違反して罰則を受けたことがない(ある場合は一定期間経過していること)」などです。
場所的要件
酒類販売を行おうとしている場所が適切な場所であるかどうかを判断する基準のことです。
経営基礎要件
免許を取得して酒類販売をしようと思っている法人や個人が資金、経験、経営状態としてふさわしいかどうかを判断する基準のことです。
需給調整要件
「酒類の仕入れや販売が適正な方法で行えるかどうか」「販売に際して価格や品質などが適正に保たれるかどうか」といった基準のことです。
実際に酒販免許の申請準備で問題になることが多いのは「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」の3つです。しかし、一般の方は税務署の手引書を読んで各要件があることは理解できても「実際に自分の場合はどうだろう?」ということが分かりづらいことが多く、酒販免許を取得する際の不安や疑問の大部分を占めています。
また、各要件はどれか1つが欠けても免許取得には至りません。各要件をクリアする程度差はありますが、そこは税務署の総合的な判断となります。
免許がない飲食店の酒類の提供方法について
酒類の販売業をする場合、酒税法に基づいて販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。しかし、国税庁のホームページ には、「酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合には、販売業免許は必要ありません。」と記載してあります。つまり、あくまで禁止されているのは「ボトルのまま販売すること」であるため、店内でメニューとして提供すること自体は問題ありません。露店を出す際も同様で、コップに注いで販売するようなケースも問題ありません。
もし酒税法に違反した場合は、(封を切っていないボトルを販売した場合)1年以下の懲役または50万円の罰金を課せられてしまいます。十分に注意してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、酒類販売業免許について解説しました。
酒類販売免許の申請には多くの労力と時間が必要なので、初めての方には大変かもしれません。しかし、飲食店を開いて酒類の販売をしたい方は避けて通ることはできませんので、事前に専門家などに相談するようにしましょう。