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【飲食店開業】開業届の書き方や提出方法について解説


飲食店を個人事業主として始めるにあたり、税務署に提出する開業届。それが「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

今回は、開業日を出すタイミングについて、開業日の提出期限や開業日の決め方、開業届の書き方や提出方法について解説していきます。

そもそも開業届とは?

開業届とは、個人事業主が開業したことを税務署に申告するための書類です。正式名称は「個人事業主の開業・廃業等届出書」といいます。

開業届提出時には個人事業主の開業・廃業等届出書のほかに、「個人事業税の事業開始等申告書」を所在する都道府県の税務署に提出する必要もあります。

開業届とは?開業届はいつまでに出せばいいのか?

開業届は事業開始日から1ヶ月以内に提出するのが原則です。つまり開業日として指定できるのは、提出する日から過去1ヶ月前までの間の日付になります。

違反の罰則はありませんが、所得税法上、開業日から1ヵ月以内に納税地を所轄する税務署に提出しなければならないとされています。そして開業届を提出していないと、青色申告ができなくなります。初年度から青色申告をしたい場合には必須となります。

(参考)「税務署の所在地などを知りたい方 国税庁」

開業届の入手方法と用意するもの

開業届は、最寄りの税務署の窓口ですぐに受け取ることができます。このほか、国税庁のサイトからもPDFで取得することができますので、どちらかの方法で書類を入手しましょう。記入にあたって必要になるマイナンバー、事業所の住所、開業日などが分かる書類を手元に用意しておくと、スムーズに記入できます。

(参考)「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続 国税庁」

開業届の提出方法

開業届の提出方法は、『税務署に直接持っていく』『郵送する』『時間外収受箱に入れる』の3パターンあります。

税務署に提出する書類は、2部作成してそれぞれに押印をもらいます。1部は提出用、もう1部は控えとして返却してもらいます。控えの書類は銀行口座の開設等、事業を行っていることを証明するための書類として用います。控えを作成しておかないと後々面倒になるケースが多いため、必ず同じものを2部作成しておきましょう。

郵送する場合には、上記でお知らせした国税庁のサイトから開業届をA4で2部印刷します(提出用と控え用)。そして開業届の氏名の欄に押印します。大きめの封筒(A4が入るサイズ)を2つ用意しておき、1つには、所轄税務署の宛先を記載し、もう1つに自分の住所氏名を記載した返信用封筒を用意します。(両方に切手を貼っておきます)一週間程度で税務署から返信用封筒で受領印が押印された開業届は送られてきますので、これを保管しておきます。

仮に開業届の内容が間違っていた場合は、その場で書き直しもできる直接持っていく方法が一番安心です。持っていく場合は念のために印鑑とマイナンバーは持っていきましょう。但し、税務署は平日の日中にしか開庁していません。遠方の方や日中なかなか時間が作れないという方は郵送での提出もぜひ検討してみてください。切手・封筒代はかかりますが、そこまで難しい方法ではありません。

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開業届の書き方


開業届の書き方は実はとても簡単で、特に事業を行っていることを証明する書類などの用意をしなくても数分程度で書き終わってしまいます。では開業届の書き方を実際の記入例を画像付きで項目ごとにご説明していきたいと思います。

提出先と提出日の記入

まず、開業届の左上にある欄から埋めていきましょう。提出先となる税務署と提出日を記入します。

提出先になる管轄税務署は、前述でもお伝えしたように「(参考)「税務署の所在地などを知りたい方 国税庁」https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm」から検索することができます。日付は実際に提出する日にちを書きます。ただ、ここは書かなくても受け付けてくれる税務署がほとんどですので、税務署に提出する方は空欄でいいかと思います。

納税地の書き方

納税地は、基本的に個人事業主の方が生活の拠点となる場所(住所地)を記入します。そして、提出先はこの納税地を管轄する税務署です。

住所とは別に事務所を構えて開業する方もいるでしょうが、基本的には住所地で届け出をします。どうしても事務所にいる時間が多いなどの場合は、事務所住所を納税地にしても良いでしょう。連絡先についても同じになります。ちなみに電話番号は固定電話のほか、携帯電話の番号でも問題はありません。

納税地以外に住所地・事業所等がある場合は、下段の欄にも記載が必要になってきます。例えば、開業するお店や事務所が別の場所にある場合は、ここに郵便番号、所在地を記入してください。

氏名/印/生年月日

フルネームで氏名を記入し、押印します。印鑑は個人印でも、屋号印でも構いません。生年月日も忘れずに記入しましょう。

個人番号

マイナンバーカード、または通知カードに記載されているマイナンバーを記入します。

職業

職業欄には特に厳格な決まりはないのですが、税務署の職員が開業する職業がイメージできるような内容を書きましょう。

屋号

屋号については、店舗などを開業する方はお店の名前を、屋号がなければ空欄のままで構いません。 (領収書を屋号名でもらいたい方はここで屋号を書いておきましょう)。

届出の区分

新規開業の場合は「開業」にのみ○をつけ、その他は空欄となります。事業を引き継いだ場合のみ、住所、氏名を記入しましょう。

所得の種類

所得がどの種類になるのかをチェックを入れましょう。ほとんどの方が事業所得になるでしょう。不動産による所得、山林による所得以外は事業所得になります。

開業・廃業等日

開業日は提出日から1ヵ月以内になりますが、いつを開業日とするかについては厳密なルールはありません。基本的に実際に事業を開始し始めた日(売上が発生する日)にちを書きます。店舗での開業は、お店のオープン日を書くことが多いようです。

事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

それぞれ、新規開業の場合は記入不要です。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業届に伴って、青色申告にまつわる書類や消費税にまつわる書類を提出する場合はチェックを入れましょう。

事業の概要

事業の概要については、「できるだけ具体的に記載します。」と書かれていますが、税務署の方にどのような事業なのかが伝われば良いでしょうから、一般的な事業であれば簡単に書いてしまっても認可されると思います。少し特殊な事業の場合、説明の意味も込めて少し詳しく書いた方が良いでしょう。

給与等の支払いの状況

家族従業員(専従者)や、家族以外の従業員(使用人)を雇用する予定がある場合に記入します。

  • 従事者数
  • 専従者、使用人、それぞれ雇用する人数を記入します。

  • 給与の定め方
  • 月給、日給、月給+ボーナスなど、給与の支払い方法を記入します。

  • 税額の有無
  • 源泉徴収する場合は「有」、しない場合は「無」にチェックします。給与を支払う場合は基本的に源泉徴収をしますので、「有」になります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期ですが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、申請をすれば年2回にまとめて納めることができます。申請書を提出する場合は、「有」にチェックします。

給与支払を開始する年月日

従業員に対して、給与を支払う場合にのみ記入します。すでに支払っている場合はその日付を記入し、予定の場合は支払いを開始する予定日を記入します。
尚、⑭に記載した源泉所得税の納期の特例を支払い開始から受けたい場合は、この支払い開始日の前月までに開業届や申請書を提出するようにしましょう。すでに給与を支払っている場合は、提出した日の翌月に支払う給与分から適用されます。

税理士を雇っている場合に記入

顧問税理士などを雇っている場合、税理士さんに連絡を取ったうえで税理士さんの情報を記入しましょう。

間違えた場合の訂正方法

もしも開業届を書いている途中に間違ってしまったら、二重線を引いて訂正印を押せば問題ありません。但し、書くスペースが無くなってしまったり、郵送などで合っているかちょっと心配…という方は、書く量が多いわけでもありませんので新しく書き直した方がいいかもしれませんね。

開業届を出す前の注意点や知っておきたい事とは?


開業届を提出することで変わることがわずかながらあります。該当することが考えられる方は、いったんご自身に影響がないかをしっかり考えた上で開業届を今出すかもう少し待つかを判断しましょう。

開業届を提出していないと、青色申告ができなくなる

開業後は事業主と深く関わってくる確定申告ですが、確定申告には『白色申告』と『青色申告』の2種類があります。その青色申告にする際には、先ほどの青色申告承認申請書を事前に提出しておく必要があり、提出が遅れてしまうと次の確定申告は白色申告で行うことになります。

そもそも青色申告とは事業によって得られた所得を確定申告する際の申告方法のひとつで、帳簿をきっちりつけないといけない反面、多くの節税策を受けることができる税金の申告方法です。個人事業主として開業するのであれば、これまで以上に税金もしっかり考えておかなくてはなりませんので、まずはできる節税方法として青色申告があるのです。開業届と同じ税務署に届出ますので、一生に提出しておくと良いでしょう。

失業保険が受けられなくなる

現在失業手当を受けている方や、退職後しばらくは準備に専念して売上が発生しないという方は要注意です。開業届を提出することで失業手当を受けることができなくなります。

会社を退職して個人事業主になろうとしている方は、早く開業届を提出しておきたい気持ちも分かりますが、貰えるものは貰っておいた方が良いに決まっています。失業手当を受け取りながら余裕を持って開業準備ができたなら、良いスタートダッシュも切りやすくなると思います。

会社を退職してまだ日も浅く売上発生の見込みもしばらく無い方は、開業届をいったん待って失業手当が受けられないかどうかから検討してみるのもよいでしょう。

健康保険の扶養から外れる

旦那さんなどの家族の健康保険の扶養に入っている方は、開業届を提出することで扶養から外れる場合があります。扶養から外れることにより、あなた自身も健康保険料を納めることになり、今まで以上の家計からの支出が増えることにもなります。

扶養から外れるかどうかは扶養に入っている健康保険の種類によって違ってきますので、扶養されている方が開業する場合は、扶養されている健康保険への確認からするようにしましょう。

融資を検討している人は開業届控えの提示を求められることがある

開業にあたって融資などを受ける方もおられるでしょうが、融資や助成金・補助金を受ける時に開業届控えの提示を求められることがあります。開業届を提出していないと、この時点でお断りされる可能性が高いので、しっかり開業届を提出して控えを貰っておきましょう。

印鑑は「認印」または「実印」を用いる

開業届には印鑑を押す箇所があります。印鑑は認印でも実印でも大丈夫です。ただし、シャチハタなどのスタンプ印の使用は不可なので、予め準備をしておきましょう。

控えを必ず作成する

開業届は必ず控え用の書類も作成・提出しましょう。そして、税務署で控えに押印をしてもらい、大切に保管します。押印をしてもらった開業届の控えは事業用の銀行口座を作る時などに必要となります。控えを作成する際には個人番号(マイナンバー)は記載しないよう注意もしておきましょう。

職業欄に記載する職業は慎重に決める

個人事業を行うと「個人事業税」がかかります。個人事業税の税率は業種によって異なります。たとえば、飲食店などの料理店業は第一種業種に分類され、税率は5%です。対して、ライター業などは税率0%です。適切な職種を記載しないと、税金で損する場合があるので注意が必要です。

まとめ


開業届の記入と提出は、それほど難しいものではありません。開業届の提出期限は開業日から1ヶ月以内と決まっていますが、遅れても特に罰則があるわけではありません。

なお、青色申告を希望する場合は、開業届のほかに「青色申告承認申請書」の提出が必要です。申請書は開業日から2ヵ月以内(または、青色申告を行いたい年の3月15日まで)に提出しなければなりませんので、開業届の提出時に、一緒に提出することをおすすめします。

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