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【飲食店経営者必読】確定申告の方法『白色申告』について解説


確定申告には白色と青色の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。白色申告は青色申告と比べて比較的簡単に確定申告を終わらせることができる申告方法ですが、どんな人が白色申告に向いていて、どんなメリットがあるのでしょうか?

今回は、飲食店経営者が知っておかなくてはいけない、白色申告の基礎知識について解説していきます。

そこそも確定申告をしなくてはいけない人とは?

確定申告をしなくてはいけない人としていない人との違いはどこにあるのでしょうか。

確定申告は、所管の税務署に1年の収入を申告し、それに対する税金を納めるために申告するものです。会社員の場合には、会社の給与から所得税や住民税が引かれるので、個人で申告しなくても問題ありません。但し、給与以外にも収入がある場合や給与の収入金額が2,000万円を超える場合や公的年金が400万円を超える場合には申告が必要になります。また、高額の医療費を支払ったときにも、申告をした方が良い場合があります。

一方で、個人事業主などで収入が発生しており、控除額の38万円を超える所得がある人は確定申告をしなければなりません。

白色申告とは?

白色申告は、単式簿記で行う確定申告の方法です。納税者が所得と税額を計算して税務署に申請して納税するという点では、青色申告と同じですが、記帳がシンプルなことが特徴です。

白色申告を選択したい場合、特に届出などは必要ありません。対して、青色で確定申告したい場合は、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。何も届出を出さなければ自動的に白色申告になります。

白色申告のメリット・デメリット

白色申告のメリット

まずは白色申告のメリットからご紹介していきます。

事前申請は不要

青色申告の場合、「青色申告承認申請書」という事前申請が必要になります。この書類自体は難しくもなく簡単に書けますが、提出期限が早く、期限に間に合わなかった年は白色申告で確定申告をすることになります。白色申告のメリットは、とにかくシンプルな点です。白色申告を始めるために事前に申請する必要はありませんが、白色申告の方でも事業を始めるのであれば開業届の提出が必要になります。

帳簿が簡単

帳簿付けが簡単である点も魅力です。複式簿記による帳簿や青色申告決算書などは必要なく、簡単な記帳による収支内訳書の提出のみで済みます。青色申告決算書と比較すると、記入項目が少なく計算も楽なので、書類を作成する負担はかなり少ないと言えるでしょう。

申告書も簡単

白色申告と青色申告では、確定申告の時に提出する書類も違います。提出書類も白色申告の方が簡単でシンプルになりますので、初めて確定申告をするという方でも比較的にやりやすいことでしょう。

白色申告のデメリット

反対にデメリットをご紹介していきたいと思います。結論から言うと、節税効果の高い「青色申告の特典」を受けられないということが大きなデメリットになります。

青色申告特別控除が受けられない

白色申告の大きなデメリットはこの控除の違いでしょう。青色申告にするだけで最低でも10万円分の青色申告特別控除が増えます。最大で65万円控除まで受けられ、65万円分の控除なら税金が10万円前後下がることになります(所得によって多少変わります)。

赤字を繰り越せない

青色申告では赤字を最大で3年間繰り越しすることができます。事業によっては初期費用がかかる場合もあるでしょうが、翌年以降に赤字を繰り越して所得から差し引くことによって税金を大きく下げることもできます。白色申告では赤字繰り越しができませんので、このような節税方法を取ることができません。

専従者給与は経費にできない

青色申告では、家族に仕事を手伝ってもらった場合に青色専従者給与として経費で給与の支払いができます。しかし、白色申告では家族への支払いを経費にすることができません。白色申告にも事業専従者控除という制度があるので家族に払った費用を所得から引くことも出来るのですが、制限も増えるので青色申告での青色専従者給与の方が節税効果も高まります。

その他経費に関するデメリット

他にも白色申告では主に経費に関するデメリットがいくつかあります。経費にできない範囲が増えてきて、結果的に白色申告の方が税金の額も高くなる傾向にあります。

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白色申告に向いている人の特徴

初めて確定申告をされる方

初めて確定申告をされる方は、申告書の書き方や帳簿の付け方など分からないことも多いでしょう。白色申告は簡単な方の確定申告のやり方だとお伝えしましたので、そのように確定申告に慣れていない方には向いています。但し、初めての方でも、下でも挙げるような所得が低い、赤字が出にくい、家族従業者を雇わないような方に限られます。以下に該当しない方は、青色申告での節税のメリットのチャンスを逃すことにもなりかねませんのでなるべく青色申告に挑戦してみると良いと思います。

事業収入が少ない人や赤字事業者

副業として個人事業を運営している方や、まだ事業を開始したばかりで事業収入が少ない人、赤字事業者は、控除の恩恵も少なくなるため手間がかからない白色申告の方がいいでしょう。逆にしっかりと事業収入がある場合は青色申告への変更を検討した方が良いでしょう。青色申告の場合、特別控除などの特典が充実しており節税効果が高いです。

家族を従業員として雇わない方

家族従業者を雇わない方も青色申告でのメリットが1つ減ります。こちらも上でお伝えした他の要素も加味しながら、必要なければまずは白色申告で良いでしょう。

白色申告の提出先と提出方法

白色申告も青色申告も、提出先と提出方法は同じです。管轄の税務署に直接提出するほか、郵送やe-TAXで電子申告も利用できます。

税務署に持参する方法

所轄の税務署に持参して提出する方法です。一般的な質問や不明点に関しては、税務署の職員の方に直接聞けるかもしれませんが、その場で記入漏れや間違いなどをチェックしてもらえるわけではありません。また、確定申告時期はわからないところを聞くだけでも順番待ちとなり、かなり混みあうことがあります。

郵送で提出する方法

白色申告に必要な書類を全て揃え郵送しましょう。この場合、抜け漏れがないかチェックすることが重要です。返信用封筒として郵便切手を貼った封筒に宛名を書いて同封すれば、控えに確認の印を押して送り返してもらえます。

e-Taxで電子申告する方法

e-Taxによる電子申告も便利です。自宅にいながら作成から提出まで完了できます。e-Tax利用のためには、事前申請や電子証明の取得、電子申告等開始届出書の提出や、認証のための機器購入が必要です。

白色申告で必要な書類について

白色申告でも確定申告の時は書類を作成して提出しなくてはなりません。白色申告で必要な書類は以下になります。

  • 確定申告書
  • 添付書類台紙
  • 収支内訳書

これらのフォーマットは国税庁のサイト(確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等)でダウンロードしたり税務署で貰うことができます。

確定申告書AorB

確定申告で必要な情報を簡潔に書いていく書類が確定申告書です。確定申告書にはAとBがありますが、個人事業主の方であれば申告書Bを使うようにしましょう。

添付書類台紙

確定申告書とセットである用紙が、添付書類用の台紙になります。これには確定申告で控除を利用する時の控除証明書などを貼り付けます。控除証明書は、各金融機関などから10月~翌年1月頃に送付されてれてくるかと思いますのでしっかり保管しておきましょう。

収支内訳書

白色申告では収支内訳書を作成して提出します。収支内訳書とは簡単に言うと、年間通して収入はいくらあって何にいくら費用を使ったか?ということを書く書類です。一見難しそうにも見えますが、毎月の収支をしっかり記録していれば簡単に書ける内容です。下でご説明する帳簿作成などで日頃からしっかり収支管理をしておきましょう。

帳簿や領収書の保管は別途必要

白色申告の方が確定申告で提出する書類は上の3種類になりますが、それとは別に帳簿と領収書の保管義務があります。まず、領収書はご存知の通り経費を使ったことを証明するための書類です。経費を使ったお店や取引先などからきちんともらっておくようにしましょう。

そして、帳簿は現金を使った時や経費を使った時など、その入出金の内容を記録してまとめておくものです。初めて帳簿を付けるという方も多いでしょう。次の項目でもお伝えしますので、必要な帳簿は準備しておくようにしましょう。

保管期間は5年間

白色申告ではこれらの書類は5年間の保管義務があります。確定申告が終わったからといってすぐに捨ててしまわないように気をつけてください。また、5年分ともなると領収書も帳簿もかなりの量になってきますので、きちんと整理して保管するスペースを確保しておくと良いでしょう。

まとめ


いかがでしたでしょうか?今回は白色申告についてご説明しました。

白色申告は確かに簡単に確定申告を終わらせることができる方法ですが、青色申告に比べると税金面でのメリットが少ないです。上記のメリットデメリットや特徴を鑑みて、申告内容を選びましょう。

(参考記事)個人事業主が知っておきたい『青色申告』について解説

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