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ドライブスルー営業に適した物件や必要な手続きについて解説

コロナ禍になり、ドライブスルーにすれば人との接触を最低限にして感染防止対策ができるため、利用者が急増しています。飲食店の新たな活路になると注目している方もいらっしゃるかと思います。

そこで今回は、ドライブスルー営業に適した物件や必要な手続きについて解説していきます。

ドライブスルー営業に必要な手続き

ドライブスルーと聞くとファーストフードなどの大手飲食チェーン店のイメージが強いかもしれません。しかし実際には、さまざまな業態の飲食店がドライブスルー営業を行っており、個人経営の店舗でももちろん導入が可能です。飲食店営業許可を受けている飲食店であれば、許可を受けた調理場内で調理した料理をドライブスルー方式で対面販売する場合、特別な許可は不要です。

注意点は、飲食店営業許可のみを受けている飲食店は、ドライブスルーで店内メニューにはない商品は販売できないことと、許可が必要な商品があることです。例えば、作り置きした惣菜、冷凍商品、菓子類、アルコールなどは飲食店営業許可だけでは販売できないため、ドライブスルーでも販売できません。すでにテイクアウトやデリバリーの営業をしている飲食店であっても、ドライブスルーでの商品の扱いに迷いがある場合、しっかりと保健所へ相談・確認をしてください。

飲食店営業許可だけではドライブスルーでの販売が認められない食品の一例としては、以下のようなものがあります。

食肉・魚製品、冷凍食品、菓子、缶詰・瓶詰の食べ物

すぐに食べずに保存される(後から食べられる)可能性のある食品は、食中毒が起こりやすいため、特別な許可が必要です。

冷凍食品

長期保存される可能性が高く、購入されたお客様が再加熱する工程も管理できないため。

お菓子やアイスクリーム

お菓子やアイスクリームの製造・販売には、菓子製造業及びアイスクリーム類製造業等の許可を要する場合があります。

アルコール飲料

飲食店営業許可で認められているのは、店内でのアルコール提供のみです。アルコール飲料をドライブスルーで販売する際は、酒類販売業免許が必要です。

既にテイクアウトやデリバリーの営業を行っている飲食店であっても、ドライブスルー導入時に改めて保健所へ確認を取り、必要な手続きを行いましょう。

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ドライブスルー導入におすすめの物件とは?

車が移動できる広さのある物件ならドライブスルーで提供できるというわけではありません。また、店舗前の道路が渋滞して周辺のお店などに迷惑を掛けてしまうような環境の場合もおすすめできません。ドライブスルーと相性がよいのは、いわゆる「ロードサイド物件」でしょう。これは、幹線道路や生活道路沿いなど通行量が多いエリアにある物件のことで、車での来店を想定してつくられているため、ドライブスルーをはじめるのに理想的な物件といえます。

また、ロードサイドでは視認性が他のエリア以上に重要です。高い位置に看板が設置できること、それが、道路を走っている車が気づくものであることが理想的です。

(参考記事)【飲食店開業】ロードサイド物件とは?ロードサイド物件の特徴や選ぶ際のポイントについて解説

ドライブスルー営業時の注意点

続いて、ドライブスルー営業を始めるにあたって注意すべき点をお伝えします。

オペレーションの徹底

大手飲食チェーン店のようにドライブスルー専用の設備を作らなくても営業は可能です。電話やネットで注文を受け付け、店舗の前や駐車場に到着したお客様の車に商品を運び、代金のやり取りをする流れで問題ありません。ただし、通常の店舗営業やテイクアウト、デリバリーなどと併用する場合は、各セクションでのオペレーションを事前に確認しておきましょう。

また、店舗前の道路や駐車場に車が殺到して渋滞が発生、店舗に来店したお客様が車を駐車できない、といったトラブルを防ぐ対策も必要です。

食中毒対策の徹底

ドライブスルー営業には、店内で提供する場合に比べて大きな食中毒リスクがあります。食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」を基本に、改めて食中毒対策を行うことが重要です。

まとめ


いかがでしたでしょうか?今回は、ドライブスルー営業に適した物件や必要な手続きについて解説しました。

新型コロナウイルス流行により感染リスクの高い店内飲食は避けられ、代わりに飲食店の料理を自宅で楽しむテイクアウト・デリバリーが一般化しました。これからは、時短で場所を選ばず飲食を楽しめるドライブスルーが発展する可能性が高いと予想されています。今後、ドライブスルー文化が広まれば、更なる需要拡大を見込めることでしょう。

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