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最低賃金の引き上げが気になる飲食店経営者必見!『業務改善助成金』について解説


厚生労働省の中央最低賃金審議会は、2022年度の地域別最低賃金について、全国平均で31円引き上げるとする目安を示しました。現在の全国平均は時給930円で、目安通りに引き上げられれば961円となります。今回の引き上げ幅は過去最大となっており、コロナや原材料高騰など苦境が続く飲食店にとって、さらなる悩みの種となりそうです。そんな賃金の引き上げに頭を悩ませている飲食店は、「業務改善助成金」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

今回は、最低賃金の引き上げに関連して、生産性の向上を支援することで賃金引き上げの推進を可能にする「業務改善助成金」をご紹介します。最低賃金引き上げといった難しい課題に対して、助成金を有効に活用し企業の成長のきっかけにしたいとお考えの方はぜひチェックしてみてください。

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そもそも業務改善助成金とは?

業務改善助成金は中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行い、事業場※内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対しその設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

飲食業界における、生産性向上の設備投資事例としては、スチームコンベクションオーブンや食材スライサーといった調理器具類のほか、POSレジ、食器洗浄機、オーダーシステムなどがあります。

業務改善助成金は、引き上げ額に応じて「30円コース」、「45円コース」、「60円コース」、「90円コース」の4コースに分かれています。助成上限額は最大600万円で、実際の助成額は引き上げ額や引き上げる労働者数などに応じて変わります。

※事業場とは?
事業場の適用範囲は、原則として、同じ場所にあれば一つの事業場とみなしますが、例外として、労働状態が違う場合は別々の事業場とみなします。例えば、工場で生産にあたる労働者と工場内の食堂で食事を作る労働者は業態が全く異なる為、別々の事業場とみなすことになります。また、本社と営業所が離れた場所にあった場合でも、営業所に常駐しているのは1人だけ・業務は営業のみ・管理的な業務は一切行っていない場合などは、一つの事業場とする事が可能です。もし会社が大きくなってきて、同じ建物の中にあっても、○○事業部と○○事業部といったように、業態が違い、かつ労働安全衛生法がより適切に運用できる場合は、2つの事業場としてみなすことができます。

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業務改善助成金の概要

ここからは、業務改善助成金の概要についてご紹介します。

業務改善助成金の対象者

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内で、事業場規模が100人以下の事業場の中小企業・小規模事業者が対象です。過去に業務改善助成金を受給したことがあっても対象になります。

【支給要件】

  • (1)賃金引上計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる事
  • (2)引上げ後の賃金額を支払う事
  • (3)生産性向上に資する機器・設備などを導入して業務改善を行い、その費用を支払う事
  • (4)解雇、賃金引下げ等の不交付事由がない事

(3)について、「単なる経費削減のための経費」「職場環境を改善するための経費」「通常の事業活動に伴う経費」などは除きます。

助成率

事業場内最低賃金900円未満=4/5(9/10)、事業場内最低賃金900円以上=3/4(4/5)
※()内は生産性要件を満たした場合

助成上限額

30万円~600万円

申請先

都道府県労働局

申請締め切り

2023年1月31日 ※申請期間内に募集を終了する場合もあります。

厚生労働省|令和4年度 業務改善助成金の詳細はこちらから

まとめ


いかがでしたでしょうか?今回は、業務改善助成金をご紹介しました。

業務改善助成金は、最低賃金の引き上げに伴い、生産性向上に取り組むという飲食店にとって心強い味方となってくれるでしょう。このような助成金を活用して、生産性向上のための設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行いながらの賃金引上げに取り組んでみてはいかがでしょうか。

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