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飲食店開業時に検討したい信用保証協会の保証付融資について解説


飲食店開業時に融資先としてまず検討するのが日本政策金融公庫ですが、その他、信用保証協会付融資もよく検討されます。開業時は信用や実績がない為、直接銀行からの融資は難しいですが 信用保証協会を利用すれば、運転資金、設備投資まで、必要な資金が借入しやすくなります。

今回は、信用保証付融資について解説していきます。

信用保証協会とは

信用保証協会は信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関で、銀行が創業者に融資して、もし創業者が返済できなくなった場合のリスクを銀行に代わって負ってくれる機関です。信用保証協会は、47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)にあり、各地域に密着した業務を行っています。

信用保証協会一覧

信用保証付融資について

信用保証付融資とは、貸倒れのリスクを信用保証協会が負うことで金融機関がリスクの高い中小企業や個人事業主に対しても貸しやすくする制度です。その対価として、借主は信用保証協会に「保証料」を支払います。

地方銀行や信用金庫・信用組合など窓口となり融資をしますが、銀行が直接中小企業に融資(プロパー融資※)をする事はリスクが高くてなかなか出来ません。そこで、経営者が融資の元金を返済できなくなった場合は、信用保証協会が銀行に損失を補填するという形で銀行のリスクヘッジをする制度です。

保証協会がいるおかげで、銀行は積極的に創業期の会社に融資をする事ができるのです。

※プロパー融資
金融機関からの融資であっても、信用保証協会の保証が付かない融資があります。これは「プロパー融資」と呼ばれています。直接金融機関からの融資という方法です。

信用保証付き融資を受けられる条件とは?

「信用保証制度」は、中小企業・小規模事業者に積極的に融資を行っていますが、資本金や従業員数などの規模や業種によって受けられない会社もあります。

規模(資本金や従業員数)

業種別に、「資本金」と「従業員数」の条件が定められており、いずれかの条件が合致していることが、利用の条件になります。 たとえば、「小売業・飲食業」であれば、「資本金5,000万円以下」または「従業員数50人以下」 のいずれかを満たしている必要があります(個人事業主の方の場合は、常時使用する従業員数が該当すれば対象となります)。

NGとなる業種

農林・漁業、金融業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、宗教法人、非営利団体などの業種は利用できません。

上記条件で問題ない会社が、指定された事業計画書や面談などをもとに審査が行われます。

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信用保証付き融資 申し込み方法

信用保証協会の使い方は、大きく分けて二種類に分類されます。一つ目は信用保証協会に直接融資を申し込む方法です。信用保証協会で審査を行った後は(保証協会から)金融機関を斡旋してくれます。二つめは、金融機関に融資を申込を行った後、金融機関が直接「保証協会に申し込む」パターンです。ほとんどの企業では、金融機関経由で申込みしています。

直接、信用保証協会に申し込み

保証を申し込んだ後は、信用保証協会が事業内容や経営計画などを検討し、保証諾否を決め、金融機関に連絡し、保証承諾後、信用保証書の交付を受けた金融機関が融資実行となります。

金融機関(都市銀行・地方銀行や信用金庫・信用組合など)経由で申し込み

金融機関の窓口を通して信用保証協会に申し込んだ後、金融機関から信用保証協会に対して、保証依頼をします。信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画などを検討し、保証をするかどうかを決めて金融機関に通知します。信用保証協会から保証をするとの通知を受けた金融機関は資金を融資します。

申込時の主な提出書類

  • (1)信用保証委託申込書(保証人等明細)
  • (2)申込人(企業)概要
  • (3)信用保証依頼書
  • (4)信用保証委託契約書
  • (5)個人情報の取扱いに関する同意書
  • (6)確定申告書(決算書)
  • (7)商業登記簿謄本
  • (8)印鑑証明書(個人&法人)

上記以外に必要な書類はケースによって異なります。申し込みを行う際、詳しくは、信用保証協会に確認しましょう。

信用保証付融資のメリットデメリット

創業時または事業を開始して間もない企業でも利用しやすく、低金利、返済期間の長いなどがメリットになります。その他、事業計画策定のアドバイスや経営改善のサポートなど、様々な保証制度があるのも特徴です。

デメリットとしては、日本政策金融公庫と比べてですが、審査期間が長くなります。「金融機関」「信用保証協会」などの複数の組織をまたいで手続きが進むので時間がかかります。平均的には書類提出してから2ヵ月程度といったところです。また、融資をうけた場合には、会社の代表者は借入金の連帯保証人になる必要があり、その他、銀行に利息を払う以外に、信用保証協会に一定の保証料を払う必要があります。但し、これらは日本政策金融公庫と比べたことになり、一般的には起業家のためになる融資制度です。

信用保証協会が「審査で重視する」ポイントとは?

金融機関で申し込む場合も、はじめての保証付融資の場合は信用保証協会による面談を受ける必要があります。ここでは、信用保証協会が「審査で何を重視するのか」確認しておきましょう。信用保証協会の審査では、以下のポイントが重視されます。

  • 経歴
  • 企業の返済能力
  • 経営者の熱意・人柄・信用度
  • 資金の使い道
  • 書類の正確さ

はじめての保証付融資の場合は、信用保証協会は、企業の成り立ちや経営者の過去の経歴を聞いてきます。創業する事業の経歴があるほど事業が長く続くというリサーチ結果に基づくものです。

そして審査では企業の返済能力や経営者の人柄・信用度、資金の使い道が問われます。面談を受ける際には、ハキハキと誠実な態度で受け答えしましょう。何を質問され ても答えられるように、会社の業績やデータを表した資料はすべて(手元に)揃えるようにします。

また、身だしなみも重要です。だらしない格好で審査に臨む と「会社の経営もだらしない」と判断されます。「人は見かけによらない」と判断されず、経営者の立ち居振る舞いや、発言内容は審査を左右します。面談では、できるだけ「きちんとした印象」が与えられるよう、マナーや言動に注意してください。

代表的な信用保証制度の種類

信用保証制度には様々な種類があるので、自社の規模や用途にあっている制度を選ぶことが大切です。

流動資産担保融資保証制度(ABL保証)

流動資産はいわゆる売掛債権や棚卸資産(在庫品)のことで、ABL保証は銀行から売掛債権担保融資を受けるときに利用する保証制度のことです。担保付き融資と言えば不動産担保が一般的ですが、信用保証協会では不動産に過度に頼ることなく融資を受けられるような取り組みとしてABL保証を推進しています。
 

■ ABL保証の内容
  • 保証限度額
  • 2億円(金融機関からの借入限度額は2億5千万円)保証割合80%の部分保証

  • 保証期間
  • 根保証:1年間 個別保証:1年以内

  • 保証人
  • 法人の代表者のみ

  • 担保
  • 流動資産(売掛債権および棚卸資産)のみ。ただし、個別保証の場合は、売掛債権のみ。

  • 信用保証料率
  • 借入極度額・借入金額に対し年0.68%
    根保証は極度額(融資利用枠)を設定して、繰り返し融資が受けられる融資を利用した場合の保証の種類です。

小口零細企業保証制度

以下の条件に該当する小規模企業者を対象とした保証制度です。

  • ①常時使用する従業員の数が20人(商業・サ-ビス業は5人)以下で、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下特定事業)を行う事業事業者(下記2を除く)
  • ②常時使用する従業員の数が、業種ごとに法律で定める数(宿泊業、娯楽業について20人)以下で、特定事業を行う事業者
  • ③事業協同小組合で、特定事業を行う事業者又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う事業者
  • ④特定事業を行う企業組合で、その事業に従事する従業員の数が20人以下の事業者
  • ⑤特定事業を行う協業組合で、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者
  • ⑥医業を主たる事業とする法人で、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者(上記1から5の該当事業者を除く。)

保証限度額は1,250万円以下で、無担保、法人代表者の保証人だけで利用できます。

経営力強化保証制度

金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受けながら事業計画を策定し、計画の実行と進捗の報告を行う中小企業・小規模事業者を対象として保証制度です。経営改善に努力するという前提で、低い保証料率が適用されるメリットがあります。その代わり事業計画書の策定と、四半期ごとの進捗状況の報告が義務付けられます。

  • 保証限度額
  • 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証)

  • 保証期間
  • 運転資金:5年以内、設備資金:7年以内

  • 保証人
  • 原則として法人代表者以外の保証人は不要

  • 担保
  • 必要に応じて必要となる

  • 据置期間
  • それぞれ1年以内

まとめ


信用保証協会付融資は、日本政策金融公庫と並ぶ、開業者の助けになる融資制度です。

一度審査に落ちてしまうと、再度チャレンジするのは大変ですので、創業融資に強い専門家(税理士)に依頼することを検討したり、しっかりと対策をしてのぞみましょう。

記事のお問い合わせは
下記メールアドレスへ問合せください。

株式会社ベクターホールディングス
メール:kigyou@vector.co.jp

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