飲食店開業における「内装制限」について解説
飲食店などの特殊建築物に当てはまる建築物には、内装制限というものが定められています。内装制限を無視して、店舗の内装をデザインしてしまうと、変更点が多く一から内装作りをやり直さないといけなくなる可能性があります。
今回は、飲食店における「内装制限」について解説していきます。
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そもそも内装制限とは?
内装制限とは、建物の火災の被害を最小限にし、入居者や利用者の命を守る法律です。「建築基準法」と「消防法」2つの法律から成り立っています。接客業務を行う以下業種が対象となり、建物の種類ごとに基準が細かく分かれています。
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所、ホテル、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、飲食店、物品販売業を営む店舗、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、自動車車庫、自動車修理工場、住宅のキッチン、住宅以外の調理室、ボイラー室、無窓居室、温湿度調整を要する居室 など
建築基準法における留意点
飲食店の内装については一見すると自由にデザインされているように見えるのですが、店内には多くのお客さんを収容すると共に、厨房では火の取り扱いもありますので、特にビルのテナントについては木材を使う場合に細かな制限があります。
まず建築基準法においては、基本的に建物の用途や規模などに応じて様々な規定があり、例えば、仕上げ材料については居室・通路・階段などには準不燃材や難燃以上の建材を用いる必要があります。さらに飲食店や料理店の区分については、より細かく決まり事があり、耐火建築物の3階以上で床面積1,000m2以上、準耐火建築物で2階の床面積500m2以上、また双方に該当しな建築物では床面積200m2以上になる場合に制限を受けます。こうした建築物にテナントとして入る場合は、居室の天井や壁について全てに難燃材を用いる必要があります。
また3階以上のテナントに入る場合は天井に準不燃材を用いる事になり、通路・階段などの箇所には準不燃材を用いるよう義務付けられています。さらに不燃材ではない木材を用いた壁に腰壁を使う場合は、床面からどの位置に設置できるのか高さに関する規定もあり、それ以外も全ての面でクリアにしておく必要があります。
(参考)国土交通省|建築基準法制度概要集
消防法における留意点
また飲食店の内装工事を行う際には、建築基準法だけでなく消防法による制限もありますので注意しなければなりません。この消防法では木材を使う場合の注意点については範疇から外れるのですが、基本的に人が多く訪れる所については難燃材を用いるよう規定されています。
例えば壁や窓際に設置するカーテンやブラインド、床に設置するじゅうたんなどの敷物類などは、いずれも消防法施行規則に基づいた試験に合格した防災対象物品でなければ使用できませんので、このあたりも注意すべきポイントとして挙げられます。
また消防法と共にそれぞれの自治体が施行している火災予防条例も含めるとより幅広くなり、厨房の調理器や周囲との離隔距離などについても規制があります。特に火気を用いる調理器には細かな規定があるのですが、その一方でIHクッキングヒーターのように電磁誘導で加熱する機器の場合は規則から外れる場合もありますので、適用外の事柄も含めてチェックしておく事が大切です。
(参考)総務省消防庁|消防法施行令
(参考)総務省消防庁|消防法第十七条
内装制限を守らない店舗には罰則がある!?
内装制限の基準をクリアしていない店舗は、建築基準法違反となり、罰せられます。そのため、店舗を建てるときは内装制限にしたがった設計になっているか確認しながら工事を進めてていかなければなりません。ただし、内装設計はプロである設計士または内装工事業者に依頼する形となるので、安心して良いでしょう。ただし、すべてを任せきりにするのではなく、お店の責任者としてお客様を迎えるオーナー様も基礎知識は必ず持っておきましょう。
内装制限の緩和策について
これまで内装制限についてお知らせしましたが、これらの内装制限には緩和策が設けられています。すべての内装制限を遵守しようとすると、店舗デザインにかかる負担が大きく、自由な営業ができないためです。
ここでは代表的な緩和策をご紹介します。また、こちらで紹介しきれないほど、内装制限の緩和策は沢山あります。店舗デザイナーと相談してお店に適した緩和策を採用しましょう。
スプリンクラー設備を導入する
最も代表的な緩和策が店舗の天井にスプリンクラーを設置することです。スプリンクラーの消化性能は高く、スプリンクラーと排煙設備が整っていれば内装制限の対象から除外されます。これにより、天井や壁に木材などを使用する事ができます。スプリンクラーの設置費用は一台あたり10万円から20万円ですが、安全とデザイン面を両立できるため、決して高くは無いでしょう。
天井高を6メートル以上にする
床から天井までの高さを6メール以上にすると内装制限の対象になりません。この場合、窓などの排煙設備が無くてもOKです。煙は白から上に上がるため、天井の高さが確保されていれば床付近は安全とみなされます。
天井の素材を不燃素材にする
火は下から上に燃え広がるため天井の素材を不燃材料(準不燃材料でもOK)で仕上げれば、壁や造作に木材を使用することができます。ただし、不燃材料の使用だけでは安全性が確保できないとされ、以下の条件が追加されます。
- 壁に使用する木材、合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは繊維板は、これらの表面に不燃性を有する壁張り下地用のパテを下塗りする。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、飲食店における「内装制限」について解説しました。
内装制限を無視して飲食店の開業をしてしまうと、罰せられる可能性があります。内装制限に適切に対応し、飲食店の開業をスムーズに進めましょう。