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【飲食店経営者必見】「就業規則」の基本や作成方法について解説


飲食店を運営するうえでのルール作りは、従業員に気持ちよく働いてもらうためにとても大切になります。また、店舗と従業員間のトラブルを防止するためにも有効です。そこで飲食店経営者が作成しておきたいのが「就業規則」です。

店舗の状況次第では就労規則の作成・届出が義務付けられており、その義務を守らないと罰金が科せられるため、就業規則の基本事項を知る、身に付ける必要があります。

今回は、就労規則の基本や作成方法について解説していきます。

就業規則とは?

事業場ごとに作成される、雇用主と従業員の間の雇用に関するルールを定めたものです。

常時10人以上の労働者を使用する雇用主は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしなければなりません(労働基準法89条)。就業規則は、会社ごとではなく、事業場(支店や店舗)ごとに作成するものなので、会社全体として10人以上の従業員がいたとしても、各事業場に10人未満の従業員しかいない場合、作成は義務付けられません。

参考:厚生労働省HP(モデル就業規則について)

就業規則の作成目的

従業員が安心して働ける明るい職場を作ることは、事業規模や業種を問わず、すべての事業場にとって重要なことです。そのためには、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、従業員の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが目的になります。

就業規則作成の手続き

作成を行なった就業規則の届け出については、所轄の労働基準監督署へ行います。

ちなみに就業規則を作成するためには、その事業場の労働者の過半数で組織された労働組合があればその労働組合、ない場合は過半数労働者から選任された代表者の意見を聞く必要があります。届け出を行う際に労働者の意見も聞いているということを示すために、この代表者の意見を添付する必要があります。

更に、開業時は人数が少なかったが、お店の規模が大きくなり、従業員が増えるとそれに見合った規則の変更が必要になります。時代の変化とともに、時勢に合った規則の改定が必要な場合もあるでしょう。就業規則は内容変更や追記が可能です。その際は、就業規則の作成時と同様、労働基準法第89条に従って所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。歴史が長い企業の就業規則を見ると、変更や追記したという記録があるのはこのためです。

就業規則を作成する際の記載事項


就業規則を作成する際は、どのようなことを規定するのか細かく法律で定められています。そのなかで、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と会社の任意で記載する事項(相対的記載事項)は以下になります。

 

◆ 絶対的記載事項
  • 勤務形態
  • 労働時間
  • 労働賃金
  • 休日・休暇制度
  • 退職手続き
  • 解雇条件
  • 定年の規定

絶対的必要記載事項は、「労働時間に関する事」「賃金に関する事」「退職に関する事」の3つです。

労働時間に関する事
始業時間、終業時間をはじめとして休憩時間、休日、休暇、交代制の場合は就業時転換などについて記載しなければいけません。
賃金に関する内容
賃金の額や計算方法、締め切り、支払日、昇給などに関する内容です。
退職に関する内容
退職時のルールなど(解雇の事由を含む)を記載します。

その他、 労働基準法において、必ず記載しなければいけないと定められているものではありませんが、企業によっては就業規則の制定趣旨や根本精神の宣言、さらには解釈や適用に関する規定などを記載する場合もあります。こういった任意で記載することのできる項目を「任意的記載事項」といいます。

 

◆ 相対的記載事項
  • 退職金制度
  • 賞与・一時金制度
  • 労働賃金
  • 安全衛生
  • 懲戒処分について
  • 食費・作業用品などの負担
  • 職業訓練
  • 災害補償

上記の項目は絶対就業規則に記載しないといけないものではありませんが、これらの項目に関する決まりを定める際には合わせて記載をする必要があります。

退職金やボーナス(賞与)などは、相対的記載事項です。そのため、会社で制度や規定がなくても違法ではありません。ハラスメント規定に関しては、記載事項として定められていませんが、会社側は規定しておくべきでしょう。なお、これら事項が記載されていなくても就業規則に効力をもたせることができます。

参考:厚生労働省(就業規則を作成しましょう)

また、作成した就業規則は、従業員一人一人に配布する、従業員がいつでも見れるように掲示する、備え付ける義務もあります。就業規則を苦労して作成しても、社内のキャビネットに眠ったままで従業員が存在を知らないのでは意味がありません。

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就業規則を作成するメリット

就業規則の作成には多くのメリットがあります。うまく活用することで、労使ともに充実した会社生活を送ることが可能となるはずです。義務付けられている企業はもちろん、義務付けられていない企業でも作成しておいて損はありません。

社内ルールの見える化

もしも就業規則が存在しない場合、新たに労働者を雇うごとに一から規則の内容を示す必要があるため、手間や時間がかかります。就業規則を作成し、職場内で守るべきルールを統一することで、労働者はいつでも社内ルールを知ることが可能となり、職場規律を整えることができます。

いざというときに自店や自分を守ることができる

従業員と店舗間で何かトラブルが生じた際、労働者側を守る法律は多くありますが、飲食店側を守ってくれる法律は意外と少ないもの。経営者自身で身を守ることが大切です。労働条件や労働時間などの働くための規則を明確化しておけば、従業員との認識のズレから発生するトラブルを防げるほか、万が一トラブルになった場合でも、思わぬ不利益を被らずに済みます。

従業員の不安や疑問をクリアにできる

給与や、賞与、退職金などのお金まわりのことは、従業員が経営者に対して聞きづらいことの一つです。また、休憩時間や服務規律、衛生管理などの細かなルールは、従業員の意識が及んでいないことも多くあります。これらを就業規則として定めて周知しておけば、従業員が働くうえでの疑問や不安を予めクリアにでき、働くうえでの大きな安心材料となるはず。全従業員に気持ちよく、長く働いてもらうためにも就業規則は非常に有効です。

ちなみに、従業員が10名以下であれば就業規則を届ける義務はありませんが、賃金、労働時間、そのほかの労働条件を明示する「労働条件通知書」を従業員に交付する必要があります。

助成金対策

キャリアアップ助成金など、助成制度の内容はさまざまなものがありますが、制度を利用するための要件として多くのケースで定められているのが「就業規則の提出」です。 内容に応じて整備方法は異なるものの、労働者の雇用状況を知るためのツールとして就業規則は広く活用されています。

専門家に任せる事も検討しましょう

労務関連の専門家である社会保険労務士(社労士)や弁護士のいずれかの専門家に相談すれば、適切なアドバイスがもらえます。特に就業規則の作成などに精通している専門家がいいでしょう。知識があり、安心して相談できる人が望ましいです。

そして、専門家に依頼する場合は当然手数料がかかります。依頼内容により金額はバラバラですので、予め確認しておきましょう。

まとめ


飲食店は、人の出入りが激しいことや、お客様とのトラブルなど、細かいトラブルも多いので、問題が起こった後で、あわてて労務管理に力を入れる場合が多い業種でもあります。就業規則を作成している飲食店は、非常に少ないですが、トラブルの多さから一番就業規則が必要な業種でもあります。また、しっかりした就業規則を作成することで、他店と差が付きますし、従業員の定着率やモチベーションがUPする効果が期待できる業種でもありますので、作成しておくことをおススメします。

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