飲食に関するノウハウを提供する情報メディア

【飲食店経営者必読】2023年10月に施行する『インボイス制度』とは?


消費税10%への引き上げにともなって、2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス制度」が導入される予定になっています。

これによって請求書の記載項目が増えるとともに、消費税納税の仕組みも変わります。この制度の導入により、特にこれまで免税事業者として飲食店経営を行なってきた方は大きな転換を迫られる可能性もあります。

今回は、インボイス制度の内容や飲食店が準備するものについて解説していきます。

そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度とは正式名を「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日より導入されます。簡単にいえば、取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておくという制度です。要件を満たした請求書を保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入額控除を受けることができます。

具体的には以下の要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度です。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • テ取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  • 消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

これにともない、課税事業者である取引先からの求めに対し、適格請求書を交付しなければならないといったケースが充分考えられます。

インボイス制度が導入される理由とは?

インボイス制度が導入される理由としては、軽減税率が開始されたことが挙げられます。品目ごとに税率が異なる以上、必然的に仕入税額控除の際も品目ごとの課税金額が正しく記載されているかを見極めなければなりません。そのため、軽減税率を導入するということは必然的にインボイス制度の導入が不可欠ということにもなるのです。

【無料】飲食開業相談会を実施しています。飲食開業相談会申し込みはこちらから。

インボイス制度の開始によって考えられる影響

インボイス制度は会計処理上の事務手続きが煩雑になるという以外にも、さまざまな影響が指摘されています。今回は影響範囲を分かりやすく整理するためにも、課税事業者と免税事業者それぞれの区分に分けて考えてみましょう。

課税事業者に対する影響

消費税を除く売上高が1,000万円以上ある事業者は「課税事業者」として消費税の納税義務を負います。しかし、取引先によっては1,000万円以下の免税事業者が存在するケースも少なくありません。たとえば、原材料の仕入先が個人事業主の免税事業者だった場合、その取引先から発行された請求書はインボイスにあたらず、会計処理上は仕入税額控除の対象外となってしまいます。すなわち、その取引先に支払った金額のなかに消費税が入っていたとしても、控除はできず自社の課税対象に含まれてしまうということになるのです。

そのため、インボイス制度が始まるまでに取引先に課税事業者として登録してもらうように依頼し、それに応じてもらう必要があります。

免税事業者に対する影響

個人事業主やフリーランスとして活動してきた方のなかには、免税事業者も多く含まれるはずです。仕事の受注先がいずれも免税事業者である場合は問題ないのですが、一般企業など課税事業者も含まれている場合は注意が必要です。

課税事業者の影響でも紹介しましたが、インボイス制度が始まるとこれまで免税事業者であった経営者も、課税事業者として登録せざるを得なくなる可能性が大きいです。その結果消費税の納税義務が発生し、経営を圧迫し業績が悪化するおそれもあるため、十分な対策が必要といえます。

インボイス制度開始に伴い、飲食店が準備するもの

インボイス制度の開始に伴い、飲食店が準備しておくべきことについて、いくつかお伝えします。

  • 軽減税率(複数税率)に対応する、POSレジや販売管理システム・仕入れ管理システムを導入する
  • 軽減税率(複数税率)に対応する経理システムや会計ソフトを準備する
  • インボイスに対応したレシート・領収書の書式決めをする
  • 消費税やインボイスに関する基本的な事項を理解しておく
  • 「課税事業者」または「免税事業者」どちらで営業を継続するか検討する
  • 補助金制度が利用できないか検討してみる

これらの内容を理解するには、経費がかかったり、知識習得のための勉強などが必要です。飲食店を営業していく上で、必ず知っておくべきことなので、インボイス制度の開始までには、コストや時間をかけてでも一度検討しておくことをおススメします。

まとめ


今回は、インボイス制度の内容や飲食店が準備するものについて解説しました。インボイス制度は、仕入税額控除の際に取引ごとに税率を区分した請求書が必要になる制度で、全ての事業者に関わりがあり制度です。

複数税率への対応をスムーズに行うために、事業者の方はレジ周辺機器や販売・仕入関連のシステムの改修をしておきましょう。

【無料】資金調達相談会を実施しています。資金調達相談会申し込みはこちらから。
記事のお問い合わせは
下記メールアドレスへ問合せください。

株式会社ベクターホールディングス
メール:kigyou@vector.co.jp

カテゴリー

タグ

おすすめ記事

起業・開業 情報サイト
資金調達 情報サイト
Vectorソフト販売サイト
Vector PCショップ
LINE公式追加はこちら
公式Twitter始めました