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起業・開業する形態の種類について解説


起業・開業する際には、個人事業主と法人のどちらの形態で起業するかをあらかじめ決めておかなければなりません。例えば、法人として会社を設立すると決めたなら、一般的な株式会社以外に、どのような選択肢があるのか選択肢を把握しておく必要があります。

そこで今回は、起業・開業する形態の種類について解説していきます。

起業する形態の種類

起業するためには、個人事業主として個人で行う場合と、法人を設立する場合の2パターンあります。それぞれ起業する際に必要な手続きが異なるため、自分が選択した形態に応じた方法をきちんと把握しておかなくてはなりません。

それぞれの概要について説明します。

個人事業主

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人のことを指します。個人事業主として起業するためには税務署に「開業届」を提出する必要がありますが、基本的に必須の手続きはこれだけなので、法人を設立する場合と比べて手続きが簡単です。

また、事務負担や利益が少ない間の税負担が少ないことも、メリットとして挙げられます。ただし、社会的な信用は法人のほうが得やすいため、金融機関からの融資に関しては法人よりも受けにくい傾向にあるため、デメリットとして把握しておいてください。

法人

法人とは、法律の規定によって人と同じ権利や義務が認められた存在のことを指します。法人は登記という手続きを経ることにより社会的な信用を得やすく、金融機関から融資を受けやすいことがメリットとして挙げられます。

また、個人事業主の下で働くよりも、法人に直接雇用されるほうが収入は安定しやすいため、優秀な人材が集まりやすいこともメリットです。ただし、起業時には定款の作成・認証や登記申請など、行うべき手続きが多岐にわたるため、個人事業主と比べると事務負担が大きいことはデメリットとして考えられます。

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法人の種類について

上述した法人としてもっとも知られているのは株式会社ですが、法人には株式会社を含めて以下のような種類があます。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 合名会社

株式会社

株式会社は、法人の中でもっとも一般的で代表的な存在です。株式を発行することで多くの人々から資金を集めて事業を行うため、利益の一部は配当という形で株主に支払わなくてはなりません。株主は出資した限度で会社に責任を負う必要があり、この責任のことを「有限責任」と言います。

それに対して「無限責任」は、会社が倒産したり経営破綻したりした際に、負債総額の全額を支払う必要がある責任のことです。会社の運営は株主によって選任された経営者(役員)が行い、利益分配や経営の意思決定も株主総会において株主によって行われます。

ちなみに設立コストは合計で25万円程度(登録免許税15万円、定款認証5万円、印紙4万円)になります。

合同会社

合同会社は、2006年の会社法の改正によって登場した新しい会社の種類を指します。経営者と出資者が同じになっており、社員全員が有限責任を有しているところが大きな特徴です。

設立手続きは比較的簡単で、登録免許税は6万円とコストは株式会社よりも安くすみます。小資金で起業する場合に便利な形態と言えるでしょう。

合資会社

合資会社は、「無限責任社員」と「直接有限責任社員」とで構成される会社形態をいいます。直接有限責任社員は「出資金についてはその金額の範囲内で限定的に責任を負う」ということになっていますが、会社債権者に対しては「直接責任を負う」こととなっています。

ちなみに設立費用は、10万円程度になります。

合名会社

合名会社とは、社員(=出資者)が会社の債権者に対し直接連帯して責任を負う「無限責任社員」だけで構成される会社形態のことをいいます。従前は、2名以上の無限責任社員が必要でしたが、会社法施行に伴い、1名以上で合名会社を設立できるようになりました。

会社設立の手続きも合同会社・合資会社と同様に簡単で、登録免許税も6万円になります。

まとめ


いかがでしたでしょうか?今回は、起業・開業する形態の種類について解説しました。

起業・開業するにあたっては個人事業主と法人のどちらかを選ばなくてはならず、法人の場合はさらに株式会社や合同会社などのいくつかの選択肢の中から、最適だと思われるものを判断しなくてはなりません。

飲食店で開業する場合には、個人事業主として開業するケースが大多数ですが、状況次第(資金調達が必要等)では法人として開業する選択も必要になってきます。状況に応じて適した設立方法を選ぶようにしましょう。

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